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向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届
2.向精神薬試験研究施設設置者登録証記載事項変更届
向精神薬試験研究施設の設置者は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、30日以内に登録証を添えてその旨を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
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向精神薬試験研究施設の設置者は、登録証の記載事項に変更を生じたときは、30日以内に登録証を添えてその旨を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |