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麻薬年間報告
15.麻薬年間報告
麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬小売業者又は麻薬研究者は、毎年11月30日までに、以下の事項を県知事に届け出ることが必要です。
- 前年の10月1日に所有した麻薬の品名及び数量
- 前年の10月1日からその年の9月30日までの間に譲り渡し、又は譲り受けた麻薬の品名及び数量
- その年の9月30日に所有した麻薬の品名及び数量
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、報告者控え1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |