本文
麻薬事故届
14.麻薬事故届
麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬小売業者、麻薬卸売業者又は麻薬研究者は、その所有し又は管理する麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況等を、県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
本文
麻薬管理者(麻薬管理者のいない麻薬診療施設にあっては麻薬施用者)、麻薬小売業者、麻薬卸売業者又は麻薬研究者は、その所有し又は管理する麻薬について、滅失、盗取、所在不明その他の事故が生じたときは、すみやかにその麻薬の品名及び数量その他事故の状況等を、県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
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提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |