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調剤済麻薬廃棄届
13.調剤済麻薬廃棄届
麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量等を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 | 正本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
所在地を所管する県立保健所・センター |
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麻薬小売業者又は麻薬診療施設の開設者は、麻薬処方せんにより調剤された麻薬を廃棄したときは、30日以内に、その麻薬の品名及び数量等を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部 |
手数料 |
なし |
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提出先及び問合せ先 |
所在地を所管する県立保健所・センター |