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麻薬譲渡届(免許失効等に伴う場合)
11.麻薬譲渡届(免許失効等に伴う場合)
「10.免許失効等に伴う麻薬保有量届」の届出事由の生じた日から50日以内に、保有する麻薬を県内の麻薬小売(卸売)業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者に譲渡した場合は、譲渡の日から15日以内に県知事に、その麻薬の品名及び数量、譲渡の年月日並びに譲受人の氏名又は名称及び住所を届け出ることが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |