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免許失効等に伴う麻薬保有量届
10.免許失効等に伴う麻薬保有量届
麻薬小売(卸売)業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者は、麻薬小売(卸売)業者の免許が効力を失い、又は麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設が麻薬診療施設若しくは麻薬研究施設でなくなつたときは、15日以内に県知事に、現に所有する麻薬の品名及び数量を届け出ることが必要です。
この場合、届出事由の生じた日から50日以内であれば保有する麻薬を県内の麻薬小売(卸売)業者、麻薬診療施設の開設者又は麻薬研究施設の設置者(ジアセチルモルヒネ等の場合は麻薬研究施設の設置者のみ)に譲渡することができます。(「11.麻薬譲渡届(免許失効等に伴う場合)」参照)
また、譲渡しない場合は、あらかじめ「12.麻薬廃棄届」を提出のうえ、保健所等職員立ち会いの下、廃棄することとなります。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |