本文
麻薬取扱者免許証返納届
8.麻薬取扱者免許証返納届
麻薬取扱者は、免許の有効期間が満了したとき等は、15日以内に県知事に、免許証を返納することが必要です。
提出書類 |
|
---|---|
提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード | |
提出先及び問合せ先 |
県立保健所・センター |
備考 |
免許の有効期間満了により、麻薬業務所ではなくなった麻薬小売業者、麻薬卸売業者、麻薬施用(研究)者が一人もいなくなった麻薬診療(研究)施設については、「免許失効等に伴う麻薬保有量届等の手続き」が必要です。
|