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麻薬取扱者業務廃止届
7.麻薬取扱者業務廃止届
麻薬取扱者は、免許の有効期間中に麻薬に関する業務又は研究を廃止したときは、15日以内に免許証を添えてその旨を県知事に届け出ることが必要です。
提出書類 |
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提出部数 | 正本1部、副本1部 |
手数料 |
なし |
様式ダウンロード |
•麻薬取扱者業務(研究)廃止届 [PDFファイル/67KB] 麻薬取扱者業務(研究)廃止届 [Wordファイル/31KB] |
提出先及び問合せ先 |
所在地を所管する県立保健所・センター |
備考 |
・当該届をした麻薬小売業者、麻薬卸売業者や、当該届により麻薬施用(研究)者が一人もいなくなった麻薬診療(研究)施設については、「免許失効等に伴う麻薬保有量等の手続き」が必要です。 |