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麻薬研究者免許申請

5.麻薬研究者免許申請

 学術研究の目的で、麻薬原料植物を栽培し、麻薬を製造し、又は麻薬、あへん若しくはけしがらを使用するためには、県知事の麻薬研究者免許が必要です。

提出書類
  • 麻薬取扱者免許申請書
  • 申請者の診断書
  • 履歴書(※1)
  • 研究課題及び方法(※2)
  • 研究施設設置者の研究同意書(※3)
  • 新たに麻薬取扱業務所となる場合は、麻薬貯蔵設備概要図

※1 医師、歯科医師、獣医師又は薬剤師の場合は、資格証明書の写しを参考に添付してください。
※2 当該研究における麻薬使用の目的及び必要性を示すとともに、使用する麻薬の名称、使用方法、使用場所を記載してください。
※3 研究施設設置者又は施設長が、申請に係る研究を行うことに同意するもの。

提出部数 正本1部、副本1部
手数料

3,900円(岐阜県収入証紙)

様式ダウンロード
提出先及び問合せ先

県立保健所・センター

備考 県立保健所・センターの職員が、麻薬貯蔵設備の現地確認を行います。

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