3.麻薬小売業者免許申請
薬局開設者が、麻薬処方せんにより麻薬を調剤するためには業務所ごとに県知事の麻薬小売業者免許が必要です。
提出書類 |
- 麻薬取扱者免許申請書
- 申請者の診断書(※1
- 業務を行う役員の範囲を具体的に示す書類(業務分掌表等)(※2,3)
- 申請者の資格証明書(薬局開設許可証の写し)(※4)
- 麻薬貯蔵設備概要図
※1申請者が法人の場合は、業務を行う役員全員のものが必要となります。
※2業務分掌表等は、代表取締役等の最高責任者によって事実に相違ない旨の証明が必要となります。(記載例 [PDFファイル/84KB])
※3申請者が法人又は団体の場合のみ必要となります。
※4薬局開設許可申請中の場合は、その旨を申請書に記載してください。
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提出部数 |
正本1部、副本1部 |
手数料 |
3,900円(岐阜県収入証紙)
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様式ダウンロード |
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提出先及び問合せ先 |
薬局の所在地を所管する県立保健所・センター
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備考 |
県立保健所・センターの職員が、麻薬貯蔵設備等の現地確認を行います。 |
<外部リンク>
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