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麻薬小売業者免許申請
3.麻薬小売業者免許申請
薬局開設者が、麻薬処方せんにより麻薬を調剤するためには業務所ごとに県知事の麻薬小売業者免許が必要です。
| 提出書類 |
※1申請者が法人の場合は、業務を行う役員全員のものが必要となります。 |
|---|---|
| 提出部数 | 正本1部、副本1部 |
| 手数料 |
3,900円(岐阜県収入証紙) |
| 様式ダウンロード | |
| 提出先及び問合せ先 |
薬局の所在地を所管する県立保健所・センター |
| 備考 | 県立保健所・センターの職員が、麻薬貯蔵設備等の現地確認を行います。 |
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薬局開設者が、麻薬処方せんにより麻薬を調剤するためには業務所ごとに県知事の麻薬小売業者免許が必要です。
| 提出書類 |
※1申請者が法人の場合は、業務を行う役員全員のものが必要となります。 |
|---|---|
| 提出部数 | 正本1部、副本1部 |
| 手数料 |
3,900円(岐阜県収入証紙) |
| 様式ダウンロード | |
| 提出先及び問合せ先 |
薬局の所在地を所管する県立保健所・センター |
| 備考 | 県立保健所・センターの職員が、麻薬貯蔵設備等の現地確認を行います。 |