1.麻薬施用者免許申請
医師、歯科医師又は獣医師が、疾病治療の目的で、業務上麻薬を施用若しくは施用のため交付又は麻薬を記載した処方せんを交付するためには県知事の麻薬施用者免許が必要です。
提出書類 |
- 麻薬取扱者免許申請書
- 申請者の診断書
- 申請者の資格証明書(医師、歯科医師又は獣医師免許証の写し)(※1,2)
- 新たに麻薬取扱業務所となる場合は、麻薬貯蔵設備概要図(※3)
※1医師、歯科医師は、厚生労働省ホームページの資格確認検索システムでの資格確認を行います。システムによる資格確認が出来ない場合は、当該免許証の原本の提示を求めますのでご注意ください。
※2獣医師は、免許証原本での資格確認を行いますので担当窓口に持参してください。
※3施用者が麻薬処方せんを交付するのみで麻薬を保管しない場合は不要です。なお、その旨を申請書に記載してください。
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提出部数 |
正本1部、副本1部 |
手数料 |
3,900円(岐阜県収入証紙)
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様式ダウンロード |
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提出先及び問合せ先 |
病院・診療所等の所在地を所管する県立保健所・センター
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備考 |
- 県内の複数の麻薬診療施設において麻薬の診療に従事する場合には、主に麻薬の診療に従事する施設を「麻薬業務所」として、その他の麻薬の診療に従事する施設を「従として診療に従事する麻薬診療施設」として申請する必要があります。この場合、「従として診療に従事する麻薬診療施設」には、麻薬管理者が設置されている必要があります。
- 都道府県を異にする複数の麻薬診療施設において麻薬の診療に従事する場合には、各々の都道府県において麻薬施用者免許が必要となります。
- 新たに麻薬取扱業務所となる場合、県立保健所・センターの職員が麻薬貯蔵設備の現地確認を行うことがあります。
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<外部リンク>
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