配置販売業許可申請
| 提出書類 |
- 配置販売業許可申請書
- 登記事項証明書(申請者が法人である場合に限る)
- 配置に従事する薬剤師又は登録販売者の氏名、住所、薬剤師又は登録販売者の別、週当たり勤務時間数並びに薬剤師名簿の登録番号及び登録年月日又は販売従事登録の登録番号及び登録年月日を記載した書類を記載した書類(※1)
- 販売する医薬品の区分を記載した書類(※1)
- 医薬品の販売業その他の業務を併せ行う場合は、その業務の種類(兼営事業の種類)を記載した書類(※1)
- 配置に従事する薬剤師又は登録販売者の雇用契約書の写し又は使用関係を証する書類(※2)
- 区域管理者及び従事者の薬剤師免許証又は販売従事登録証の写し
- 区域管理者の再教育研修修了登録証の写し(※3)
- 精神の機能の障害に関する医師の診断書(※4)
- 業務(実務)従事証明書又は業務(実務)従事確認書(※5)
- 業務を行う体制(※6)
- 誓約書
- 社会保険及び労働保険への加入状況にかかる確認票(参考:医薬品医療機器等法に基づく新規許可等の申請時等における社会保険労働保険の適用状況の確認について(依頼)[PDFファイル/147KB])
※1 「配置販売業許可申請書別紙」に記載して提出して下さい。
※2 配置に従事する薬剤師又は登録販売者を雇用する場合に提出してください。
※3 区域管理者が、薬剤師法第8条の2に規定する再教育研修を修了したものである場合に提出して下さい。
※4 精神の機能の障害により業務を適切に行うことができないおそれがある申請者(法人の場合は、薬事に関する業務に責任を有する役員を含む。)に限り提出してください。
※5 登録販売者を区域管理者とする場合に添付してください。
(ア)過去5年間のうち、薬局、店舗販売業又は配置販売業(以下、「薬局等」という。)における従事期間が通算して2年以上の者、または、過去5年間のうち、薬局等における従事期間が通算して1年以上であり、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修並びに区域の管理及び法令遵守について厚生労働大臣が必要と認める研修を修了した者
業務従事証明書(通知別紙様式2):登録販売者になってからの業務に関する証明書
実務従事証明書(通知別紙様式3):一般従事者(登録販売者になる前)としての実務に関する証明書
※上記内容に関する勤務簿の写し、研修修了証の写し、勤務状況報告書等の添付を求める場合があります。
(イ)薬局等における従事期間が通算して1年以上であり、過去に店舗管理者又は区域管理者として業務に従事した経験のある者、または、平成21年6月1日以降、薬局等における従事期間が通算して5年以上であり、施行規則第15条の11の3第1項、第147条の11の3第1項及び第149条の16第1項に定める研修並びに店舗管理者又は区域管理者の追加的研修と同等以上の研修を通算して5年以上受講した者
業務従事確認書(通知別紙様式4):登録販売者になってからの業務に関する確認書
実務従事確認書(通知別紙様式5):一般従事者(登録販売者になる前)としての実務に関する確認書
※上記内容に関する勤務簿の写し、研修修了証の写し、勤務状況報告書等の添付を求める場合があります。
※6 配置販売業許可申請書にすべて記載することができない場合に提出して下さい。
※1,2,6 県の様式のほか、厚生労働省の共通の様式例を使用することができます。共通の様式例については厚生労働省のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることが可能です 。
参考:厚生労働省事務連絡「薬局の開設又は医薬品の販売業の許可等の申請時の添付書類について」 [PDFファイル/124KB]
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| 提出部数 |
1部 |
| 手数料 |
29,000円
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様式ダウンロード
※共通の様式例については厚生労働省のホームページ<外部リンク>からダウンロードすることが可能です 。
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| 提出先及び問合せ先 |
申請者住所(法人にあっては主たる事務所)の所在地を所管する県立保健所・センター
(県外の場合は、薬務水道課)
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| 備考 |
添付書類の一部(医師の診断書、登記事項証明書、雇用証明書)について、全く同一の書類が岐阜県知事に既に提出されている場合は、申請書の備考欄にその旨を記載することで、当該書類を省略することができます。
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<外部リンク>
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