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消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)について
消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます
令和5年10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式として、適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されます。適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
制度の詳細につきましては、下記国税庁ホームページをご覧ください。
特集インボイス制度<外部リンク>
相談窓口について
国の相談窓口等
- 一般的な事項に関するお問い合わせ
インボイスコールセンター<外部リンク>
【電話番号】0120‐205-553
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日を除く)
- 個別相談(具体的な事実等を確認する必要のある相談)
各税務署
(各税務署の管轄地域、連絡先については国税庁ホームページ<外部リンク>をご覧ください)
- 制度に関する補助金、取引上のお悩み、経営など各種の相談窓口
インボイス制度に関わる各省庁等の相談窓口一覧<外部リンク>
関連情報
- 免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A
公正取引委員会ホームページ<外部リンク>
- 中小企業等に向けた支援措置
生産性革命推進事業リーフレット(中小企業庁)<外部リンク>
適格請求書発行事業者登録番号のお知らせ
岐阜県(一般会計・公営企業会計)は適格請求書発行事業者の登録を行いましたので、登録番号をお
知らせします。
【一般会計】
T4000020210005(出納管理課)
【公営企業会計】
流域下水道事業会計:T2800020002323(下水道課)
水道事業会計:T3800020000276(水道企業課)
工業用水道事業会計:T2800020000277(水道企業課)
県営住宅特別会計:T2800020005953(住宅課)