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本文

意欲と能力のある林業経営者について


趣旨

 平成31年4月に森林経営管理法(平成30年度法律第35号、以下法律という)が施行されました。この法律は、適切な経営管理が行われていない森林の経営管理を、意欲と能力のある林業経営者に集積・集約化するとともに、それができない森林の経営管理を市町村が行うことで、森林の経営管理を確保し、林業の成長産業化と森林の適切な管理の両立を図ることを目的としています。
 意欲と能力のある林業経営者については、法律により県が公募、公表を行うことと定められているため、法律第36条に基づき「岐阜県意欲と能力のある林業経営者選定・登録・公表要領」を策定し、公募、公表を行っています。


要領・様式等

岐阜県意欲と能力のある林業経営者選定・登録・公表要領(R6年3月29日森経第898号林政部長通知 一部改正)


林業経営者の公募

  令和6年度の公募は終了しました。

  次回は令和7年10月を予定しています。


林業経営者の公表

岐阜県意欲と能力のある林業経営者選定・登録・公表要領に基づき選定・登録を行った林業経営者について、下記のとおり公表します。 

岐阜県意欲と能力のある林業経営者選定・登録リスト [PDFファイル/106KB]


関連情報


問い合わせ先

担当所属 森林経営課林業改革室
スマート林業推進係
電話 直通:058-272-8489
内線:4388
FAX 058-278-2706
E-mai c11515@pref.gifu.lg.jp

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