手続名 |
事業の開廃等の届出書 |
手続内容 |
元売業者、特約業者、石油製品販売業者及び軽油製造業者等(軽油の製造又は輸入をすることを業とする者で元売業者以外のものをいう。)が、事業を開始、廃止又は休止しようとするときに届け出るものです。
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添付書類 |
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手数料 |
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提出時期 |
随時 |
審査基準 |
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標準処理時間 |
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届出書様式 |
様式をダウンロードして利用できます。
事業の開廃等の届出書 [PDFファイル/126KB]
事業の開廃等の届出書 [Excelファイル/34KB]
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問い合わせ先
提出先
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主たる事務所または事業所所在地を所管する県税事務所まで提出してください。
・岐阜県税事務所間税第一係・第二係
〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館第1棟7階
電話番号:058-214-6915
(所管:岐阜市、羽島市、各務原市、山県市、瑞穂市、本巣市、羽島郡、本巣郡、
大垣市、海津市、養老郡、不破郡、安八郡、揖斐郡)
・東濃県税事務所間税係
〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 東濃西部総合庁舎
電話番号:0572-23-1111
(所管:関市、美濃市、美濃加茂市、可児市、郡上市、加茂郡、可児郡、
多治見市、中津川市、瑞浪市、恵那市、土岐市)
・飛騨県税事務所間税係
〒506-8688 高山市上岡本町7-468 飛騨総合庁舎
電話番号:0577-33-1111
(所管:高山市、飛騨市、下呂市、大野郡)
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備考 |
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<外部リンク>
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