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喫煙可能室設置施設の届出について
既存特定飲食提供施設が経過措置の喫煙可能室を設置する場合は、必要事項を記入した届出書を、店舗の所在地を所管する保健所(3 届出書提出先)に持参又は郵送で提出してください。(メール不可)
郵送の場合は、封筒に朱書で「喫煙可能室設置施設届出書在中」と記入してください。
届出後に内容の変更があった場合、喫煙可能室を廃止した場合は、速やかに店舗の所在地を所管する保健所に届け出をお願いします。
※ご提出いただいた届出書に不明点がある場合等に限り、所管の保健所よりご連絡することがあります。
1 届出にあたっての注意事項
- 既存特定飲食提供施設の要件を満たしている飲食店のみ届け出ることができます。
<既存特定飲食提供施設の要件>- 令和2年4月1日時点で、営業している飲食店、喫茶店等であること
- 個人又は中小企業(資本金の額又は出資の総額が5,000万円以下)であること
※一の大規模会社(出資金の額又は出資の総額が5,000万円を超える)が、発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を有する場合、発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を大規模会社が有している会社を除く - 客席部分の床面積が100m2以下であること
- 喫煙可能室を設置する場合は、以下のルールを遵守してください。違反時には、指導・命令・罰則等が適用されることがあります。
- 喫煙可能室は「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たしてください。
<技術的基準>
ア 出入口において室外から室内に流入する空気の気流が0.2m毎秒以上であること
イ たばこの煙(蒸気を含む。以下同じ。)が室内から室外に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること
ウ たばこの煙が屋外に排気されていること
※ただし、既存特定飲食提供施設の全部の場所を喫煙可能室とする場合には、上記イの基準を満たすこととする - 施設の主たる出入口と喫煙可能室の出入口に、必要な事項を記載した標識を掲示してください。
- 喫煙専用室へ20歳未満の者を立ち入らせてはいけません。(従業員も含む)
- 既存特定飲食提供施設の要件に係る書類を保存しなければなりません。
- 客席部分の床面積に係る資料(店舗図面等)
- 資本金の額又は出資の総額に係る資料(法人の場合)
- 喫煙可能室は「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たしてください。
詳しくは喫煙可能室についてをご覧ください。
2 届出書様式
<喫煙可能室(店)を設置したとき>
喫煙可能室設置施設届出書喫煙可能室設置施設届出書 [Wordファイル/45KB]、喫煙可能室設置施設届出書 [PDFファイル/107KB]
喫煙可能室設置施設届出書記入例喫煙可能室設置施設届出書記入例 [PDFファイル/257KB]
<喫煙可能室(店)の内容が変更になったとき>
喫煙可能室設置施設変更届出書喫煙可能室設置施設変更届出書 [Wordファイル/48KB]、喫煙可能室設置施設変更届出書 [PDFファイル/112KB]
喫煙可能室設置施設変更届出書記入例喫煙可能室設置施設変更届出書記入例 [PDFファイル/411KB]
<喫煙可能室(店)を廃止したとき>
喫煙可能室設置施設廃止届出書喫煙可能室設置施設廃止届出書 [Wordファイル/47KB]、喫煙可能室設置施設廃止届出書 [PDFファイル/111KB]
喫煙可能室設置施設廃止届出書記入例喫煙可能室設置施設廃止届出書記入例 [PDFファイル/410KB]
3 届出書提出先
所管区域 |
提出先 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|
羽島市・各務原市・山県市・ 瑞穂市・本巣市・羽島郡・本巣郡 |
岐阜保健所 健康増進課 |
〒504-0838 各務原市那加不動丘1−1 岐阜県健康科学センター |
058-380-3004 |
大垣市・海津市・養老郡・ 不破郡・安八郡・揖斐郡 |
西濃保健所 健康増進課 |
〒503-0838 大垣市江崎町422−3 西濃総合庁舎 |
0584-73-1111 (内線281) |
関市・美濃市・郡上市 | 関保健所 健康増進課 |
〒501-3756 美濃市生櫛1612−2 中濃総合庁舎 |
0575-33-4011 (内線358) |
美濃加茂市・可児市・ 加茂郡・可児郡 |
可茂保健所 健康増進課 |
〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井2610−1 可茂総合庁舎 |
0574-25-3111 (内線379) |
多治見市・瑞浪市・土岐市 | 東濃保健所 健康増進課 |
〒507-8708 多治見市上野町5−68−1 東濃西部総合庁舎 |
0572-23-1111 (内線378) |
中津川市・恵那市 | 恵那保健所 健康増進課 |
〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067−71 恵那総合庁舎 |
0573-26-1111 (内線262) |
高山市・飛騨市・下呂市・大野郡 | 飛騨保健所 健康増進課 |
〒506-8688 高山市上岡本町7−468 飛騨総合庁舎 |
0577-33-1111 (内線359) |
岐阜市内の飲食店は、岐阜市健康増進課(058-252-7193)へお問い合わせください。