本文
社会福祉連携推進法人制度
社会福祉連携推進法人制度について
1.制度の概要
令和4年度から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取組等を行う法人制度です。
詳しくは、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
2.社会福祉連携推進法人認定申請書等の様式
岐阜県への社会福祉連携推進法人認定の申請に当たっては、以下の様式により申請してください。
社会福祉連携推進法人申請書等(別記様式1から9) [Wordファイル/81KB]
3.岐阜県における認定について
岐阜県が認定所轄庁となる社会福祉連携推進法人は下表のとおりです。
認定年月日 | 法人名称 | 主たる事務所所在地 | 連携推進区域 |
---|---|---|---|
令和5年1月27日 | 社会福祉連携推進法人黎明 | 海津市平田町野寺1092番地の1 | 多治見市、羽島市、海津市 |
4.社会福祉連携推進法人設立等に係る補助金について
社会福祉連携推進法人の設立等に係る経費について、補助金の交付対象となる場合があります。詳細は担当課へお問い合わせください。