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知事認定獣医師及び登録飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種について

知事認定獣医師制度について

 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第1項の規定により公表された「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」の一部改正(令和3年3月31日)に伴い、家畜防疫員(県職員である獣医師の中から知事が任命した者)が実施しなければならないこととされていた豚熱ワクチン接種を知事が認定した獣医師(知事認定獣医師)も実施できることとされた制度です。

登録飼養衛生管理者について

 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第3条の2第1項の規定により公表された「豚熱に関する特定家畜伝染病防疫指針」の一部改正(令和4年12月23日)に伴い、家畜防疫員及び知事認定獣医師が実施しなければならないこととされていた豚熱ワクチン接種を知事が登録した飼養衛生管理者(登録飼養衛生管理者)も実施できることとされました。

岐阜県知事認定獣医師及び登録飼養衛生管理者事務取扱要領

 知事認定獣医師の認定及び登録飼養衛生管理者の登録等に関し、必要な事項を定めましたので、知事認定獣医師・登録飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種を希望される農場、獣医師及び飼養衛生管理者は、下記の要領に基づき申請をお願いします。

 

 

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