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基本財産を担保に供する場合の関係行政庁の意見書
社会福祉法人が社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合は、基本財産を担保に供することに係る所轄庁の承認が不要となりました。
※当該届出により承認が不要となるには、法人の定款にその旨の定めが必要となりますので、ご注意ください。
この場合において、県内で社会福祉施設を整備する際の意見書の作成依頼先は、以下のとおりです。
関係行政庁一覧(令和5年9月1日現在) [PDFファイル/243KB]※各社会福祉事業で窓口が異なります。
県が関係行政庁である場合
まずは、この場合に該当するかを様式1のチェックリストで自己点検をお願いします。
該当する場合は、様式2により県の担当窓口にご依頼ください。その際には、様式1のチェックリストの項目が確認できる書類(事業計画書、償還計画表など)を添付してください。
様式1 | チェックリスト(Excel:12KB) |
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様式2 | 意見書作成依頼書(Word:15KB) |
県が所轄庁である場合
意見書の提出先ですが、定款の変更認可を行う部署が担当窓口となります。
また、当該基本財産を担保に供して調達した資金(借入金)の償還が滞り、かつ、償還期日を2か月超過した場合には、様式3により上記担当窓口へ届出をお願いします。
様式3 | 借入金の償還が滞った旨の届出書(Word:15KB) |
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