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要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の公表
要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条に基づき、岐阜県が所管する区域(岐阜市、大垣市、各務原市を除く区域)の要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果を公表します。
なお、岐阜市、大垣市、各務原市の区域内にある要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果については、各市にて公表されます。
要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で、岐阜県耐震改修促進計画(2017年4月改定)において指定した、耐震診断義務付け道路に接し、地震により倒壊した場合、前面道路の幅員の2分の1以上を閉塞するおそれのある建築物をいいます。
※耐震診断義務付け道路(2017年4月改定) [PDFファイル/462KB]
《倒壊時に通行障害となる要件》
要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果
要安全確認計画記載建築物(通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果について、次のとおり公表します。
なお、診断結果につきましては、附表と照らし合わせることにより、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます。
○令和4年3月公表