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建築物の耐風対策について
□令和4年1月1日より、建築基準法における耐風対策に関して、以下の改正基準が施行されました。
〇地表面粗度区分の合理化
風圧力の算定に関して、平成12年建設省告示第1454号「Eの数値を算出する方法並びにVo及び風力係数の数値を定める件」の改正により、従前、都市計画区域の内外で差異があった地表面粗度区分が合理化されました。なお、施行日時点における岐阜県内での地表面粗度区分は、以下の表のとおりとなっています。
湖岸線等からの距離 | 200m以内 | 200m超 500m以内 | 500m超 | ||
建築物の高さ | 13m以下 | 13m超 | 31m以下 | 31m超 | すべて |
地表面粗度区分 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅲ |
〇瓦屋根の構造方法の改正
令和元年房総半島台風による建築物の屋根被害の発生等を踏まえ、昭和46年建設省告示第109号「屋根ふき材、外装材及び屋外に面する帳壁の構造方法」が改正され、原則として全ての部位の瓦の緊結が義務化されました。
施行日以降に建築される建築物に係る基準ではありますが、既存の建築物についても対策をされることが望ましいので、改修等の際にはご留意ください。
詳しくは、こちらのページ<外部リンク>(国土交通省 ホームページ)をご覧ください。