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自動車税種別割の課税免除の承認

記事ID:0205608 2023年11月1日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
手続名 自動車税種別割の課税免除の承認申請
手続内容

 次のいずれかに該当する自動車に対しては、課税免除の承認申請を行うことができます。必要書面を添付し、申請してください。
(1)専ら消防又は散水の用に供する自動車
(2)私立学校及び道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十九条第一項の規定により県公安委員会が指定した指定自動車教習所が所有する自動車のうち専ら生徒の教育練習の用に供する自動車

添付書類

以下の書類を添付し、申請してください。

・自動車検査証の写し
・写真(前・後・横・内部)…ナンバー取付後(かつ教習用自動車にあっては車体に用途(学校名)の記載があるもの)
(教習用自動車の場合)
・私立学校である旨の監督官庁の証明書(私立学校の場合)
・教習用自動車に関する証明願(公安委員会押印のもの)
・「自動車教習所指定申請書記載事項変更」及び「備付自動車及び模擬運転装置一覧表」の写し

提出時期  使用開始日(証明日)から7日以内
審査基準
  1. 上記該当要件に該当すること。
  2. 申請書が提出期限内に提出されていること。
標準処理時間  −

オンライン

により

提出する場合

案内に沿って必要事項を入力して提出してください。
電話番号等は下記の「紙により提出する場合」からご確認下さい。

 課税免除の承認申請<外部リンク>

紙により

提出する場合

様式をダウンロードして利用できます。必要事項を記入し、下記の自動車税事務所へ提出してください。

 申請書 [PDFファイル/106KB]

備考

 ー

問い合わせ先

岐阜県自動車税事務所 課税管理係
 郵便番号:501-6192
 所在地:岐阜市日置江2648-3
 電話番号:058-279-3781
 FAX:058-279-5677
 メール:c21309@pref.gifu.lg.jp

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