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自動車税環境性能割の更正の請求

記事ID:0205437 2023年11月1日更新 税務課 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示
手続名 自動車税環境性能割に係る更正の請求
手続内容

 何らかの事由(本体・付加物の価格、営業・レンタカー歴、相続等)で、過大申告した自動車税環境性能割の還付請求を行うことについては、必要事項の入力および書類の添付をおこない、申請してください。

添付書類

 ○自動車検査証(車検証)
 ○申告書(控)

必要に応じて、下記の書類を添付し提出してください。
 ○本体・付加物の誤り・・・注文書
 ○商品自動車・・・古物許可証、商品自動車申告書
 ○相続・・・遺産分割協議書、戸籍謄本
 ○営業歴・レンタカー歴・・・当時の自動車検査証(車検証)または登録事項証明書

減免額

 過大に申告納付した金額

提出時期

 法定納期限から5年

審査基準
  1. 上記該当要件に該当すること。
  2. 請求書が提出期限内に提出されていること。
標準処理時間  −

オンライン

により

提出する場合

案内に沿って必要事項を入力して提出してください。
※「過誤納金の還付請求権譲渡通知書」を提出される場合は、オンラインでの申請はできません。通常通り、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所へ紙により申請をおこなってください。

 自動車税環境性能割に係る更正の請求<岐阜ナンバー><外部リンク>

 自動車税環境性能割に係る更正の請求<飛騨ナンバー><外部リンク>

 軽自動車税環境性能割に係る更正の請求<外部リンク>

紙により

提出する場合

様式をダウンロードして利用できます。必要事項を入力後印刷(もしくは、印刷後必要事項を記載)し、下記の自動車税事務所課税審査係又は飛騨県税事務所自動車税出張所まで提出してください。

請求書 [Wordファイル/44KB]

請求書 [PDFファイル/125KB]

備考

・自動車税環境性能割の更正の請求と同時に還付先を納税義務者以外の方とする「過誤納金の還付請求権譲渡通知書」を提出される場合は、オンラインでの申請はできません。通常通り、自動車税事務所又は飛騨県税事務所自動車税出張所へ紙により申請をおこなってください。

問い合わせ先

【岐阜ナンバー】
岐阜県自動車税事務所 課税審査係
 郵便番号:501-6192
 所在地:岐阜市日置江2648-3
 電話番号:058-279-3781
 FAX:058-279-5677
 メール:c21309@pref.gifu.lg.jp

【飛騨ナンバー】
岐阜県飛騨県税事務所  自動車税出張所 
 郵便番号:506-0035
 所在地:高山市新宮町830-7
 電話番号:0577-36-1400
 FAX:0577-36-1402
 メール:c21308@pref.gifu.lg.jp

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