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岐阜県外国人起業活動促進事業の実施について

 外国人起業活動促進事業は、我が国の産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図ることを目的とした制度です。
 岐阜県は経済産業省の「外国人起業活動促進事業に関する告示」(平成30年経済産業省告示第256号、以下、「告示」という。)に基づき、外国人起業活動管理支援計画を策定し、「外国人起業促進実施団体」として認定を受けました。
 岐阜県内で起業を目指す外国人の方は、本制度を利用することで、最長1年間、起業準備のため日本に在留することが可能となります。

英語版はこちらをご覧ください。(Click here for English version)

対象者

岐阜県内で新たに事業を始める外国人の方

対象事業

 岐阜県内の産業の国際競争力を強化するとともに国際的な経済活動の拠点を形成することを目的とし、以下の分野にあてはまる事業とします。

分野 事業内容

IT、IoT等
関連分野

 IT、IoT等を導入・活用し、企業の生産性向上や新商品・技術開発、付加価値創造に関連する事業
観光分野  県の観光消費の拡大、県内への誘客促進に関連する事業

事業の流れ

手続きの流れの図

起業準備活動確認の新規申請について

 本制度を活用して起業準備活動を行うために、在留資格「特定活動」の認定を受けるためには、岐阜県内で行おうとする事業の起業準備活動計画書等を提出し、起業準備活動確認を受ける必要があります。

起業準備活動確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。言語は日本語で記入してください。

起業準備活動確認の更新申請について

 6ヶ月の在留期間満了後も引き続き起業準備活動を行う場合は、6月間の在留期間の満了前に、県に起業準備活動計画書(更新用)等を提出し、起業準備活動更新確認を受ける必要があります。
 起業準備活動更新確認を申請する外国人は以下のすべての書類を作成・準備し、提出してください。
 言語は日本語で記入してください。

提出方法

  1. 提出できる方
    申請書の提出は、以下のいずれかに該当する方が提出先へ持参してください。郵送による申請は受け付けておりませんのでご注意ください。
    1. 申請者本人
    2. 弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由して名古屋出入国在留管理局長に届け出た者
    3. 申請者が経営を行うこととなる事業の国内の事業所の職員
    4. 国内の事業所の設置について、申請者本人から委託を受けている者(法人である場合にあっては、その職員)
      ※2から4の方が持参する場合、当該外国人との関係がわかる資料及びその立場にあることを証明する資料を提出してください。
  2. 提出先
    岐阜県商工労働部産業人材課外国人雇用対策係
    岐阜市薮田南2丁目1番地1号岐阜県庁11階
    開庁時間:8時30分から17時15分(土日、祝日、年末年始は休み)
    電話番号:058-272-8406(直通)

起業準備活動計画の確認

 岐阜県において、申請のあった起業準備活動が、告示第5の6(1)又は(2)に定める各要件に該当することを、事業の起業及び経営に関し識見を有する者の意見を聴いた上で確認を行います。
 各要件とは、例えば、当該起業準備活動が岐阜県における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図る上で適切なものであるか、当該起業準備活動に係る事業計画が適正かつ確実なものであるか、などです。
 起業準備活動計画には、事業の種類及び内容、事業開始までの具体的な計画、起業準備活動を行うために必要な資金の額及びその調達方法などの記載が必要ですので、様式に従って作成してください。
 なお、申請者が岐阜県暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等(以下「暴力団員等」という。)であることが判明した場合には、申請を受け付けることができません。また、申請受理後に判明した場合は、その効果を遡って取り消します。

起業準備活動確認証明書の交付

 起業準備活動確認の申請が適切で、当該起業準備活動が告示第5の6(1)(更新時は第5の6(2))に定める要件(以下、「当該要件」という。)をすべて満たしていると認められるとき、岐阜県知事は「起業準備活動確認証明書」(様式第2号の1(更新時は様式第2号の2))を交付します。

<交付場所>
 岐阜県商工労働部産業人材課外国人雇用対策係
 (岐阜市薮田南2丁目1番地1号岐阜県庁11階)

 なお、申請に不備があるときや当該要件の全部又は一部を満たしていないと認められるときは、岐阜県知事は「起業準備活動確認結果通知書」(様式第3号)の交付(郵送)により、「起業準備活動確認証明書」の発行に至らなかったことを通知します。

在留資格認定証明書の交付(更新)申請・在留期間の決定

 「起業準備活動確認証明書」の交付を受けた方は、「起業準備活動確認証明書」の有効期間である3か月以内に、名古屋出入国在留管理局(岐阜出張所)で在留資格認定証明書の交付または更新申請を行ってください。

 名古屋出入国在留管理局(岐阜出張所)
 岐阜市美江寺町2丁目7番地2号岐阜法務総合庁舎別館4階
 電話番号:058-214-6168

起業準備活動の展開

 在留資格「特定活動」の決定を受けた方は、既に他の在留資格で本邦に在留している者については在留資格の変更手続きが完了してから7日以内、本邦に上陸していない者については本邦上陸後7日以内に「在留資格『特定活動』の取得(更新)にかかる報告書」(様式第7号)を岐阜県に提出し、6か月の在留期間中に、起業準備活動を行ってください。

<提出書類>

 活動期間中、起業準備活動計画の進捗状況について、1か月に1回程度、面談をしていただきます。その際、起業準備活動計画の実施状況が明らかになる書類(*)について、提出を求める場合があります。

(*)例:事務所の賃借や従業員の雇用に係る契約書、取引先との契約書、本人の預貯金通帳等

在留資格「経営・管理」への在留資格変更

 在留資格「特定活動」の期間満了後、引き続き本邦に在留し、事業の経営を行う場合には、名古屋地方出入国在留管理局(岐阜出張所)において在留資格「経営・管理」への在留資格変更の手続きを行ってください。
 なお、1年間の在留期間中、起業準備活動の継続が困難となった場合や、「経営・管理」の在留期間の更新等が認められなかった場合には、本国に帰国してもらうことになります。帰国旅費(本国までの片道航空券相当)については、事業資金とは別に確保してください。

申請内容の変更

 岐阜県へ起業準備活動確認をした後、申請内容に変更が生じた場合は、速やかに提出先まで以下の書類を提出してください。
(「変更届出書」の提出が必要な場合(例):申請者の日本国内における住居、連絡先の変更)

 <提出書類>

起業準備活動確認の取消

 「起業準備活動確認証明書」の交付を受けた方が、証明書を発行された日から在留資格「経営・管理」への変更手続きを終えるまでの間に、以下のいずれかに該当した場合、証明書の発行を取り消すことがあります。

  1. 虚偽の申請その他不正の行為若しくは不実の記載のある文書の提出等により当該起業準備活動確認を受けたことが判明したとき。
  2. 申請者が暴力団員等であることが判明したとき。
  3. 起業準備活動計画の進捗状況の確認等を行う際、正当な理由なく説明、文書の提出その他必要な対応に係る岐阜県の求めに応じないとき。

 なお、起業準備活動確認を取り消された場合は、起業準備活動確認取消通知書(様式第5号)を送付しますので、直ちに交付された証明書を返還してください。

起業準備活動を行うための支援

 外国人起業家の皆様が、県内でスムーズに起業準備活動を行えるよう、県では起業準備活動計画の作成支援、起業に関する相談対応、生活に関する相談対応、住居・オフィス支援等を行っております。お困りの点がありましたら、まずは下記窓口までご相談ください。

 <総合窓口>
 岐阜県商工労働部産業人材課外国人雇用対策係
 岐阜市薮田南2丁目1番地1号岐阜県庁11階
 電話番号:058-272-8406(直通)

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