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薬局機能情報提供制度
薬局機能情報提供制度とは
「薬局機能情報」とは、医薬品医療機器等法第8条の2で「医療を受ける者が薬局の選択を適切に行うために必要な情報として厚生労働省令で定める事項」とされており、薬局開設者は薬局機能情報を知事に報告するとともに、それを記載した書面等を薬局において閲覧に供しなければなりません。
薬局機能情報の報告には、新規報告(新規に薬局開設許可を受けた時の報告)、定期報告(1年に1回、1月1日時点の薬局の状況を報告)及び変更報告(報告内容に変更が生じた時の報告)があり、原則として「医療機関等情報支援システム(G-MIS)」を用いたオンライン報告をお願いしています。
報告いただいた情報については、全国統一的な検索・情報提供システム(医療情報ネット)による公表されます。
※医療情報ネット(厚生労働省):https://www.iryou.teikyouseido.mhlw.go.jp/znk-web/juminkanja/S2300/initialize<外部リンク>
薬局機能情報の報告方法について
特段の事情(※)がある場合を除き、G-MISを用いたオンライン報告で行ってください。
(※インターネット環境がなく、オンライン報告が困難な場合 等)
G-MISアカウントの発行(G-MIS新規ユーザ登録)申請について
G-MISの使用にはアカウントの発行が必要となります。
〇申請ページ https://www.g-mis.mhlw.go.jp/user-Registration-Form<外部リンク>
〇操作マニュアル 操作マニュアル(新規ユーザー登録) [PDFファイル/3.96MB]
上記の対応をして頂き、本県が承認をした後、厚生労働省G-MIS事務局からアカウント情報に関するお知らせが電子メールで送付されます。
G-MISアカウントへのログインについて
(1)初回のログインについて
G-MISアカウント(ユーザID、ユーザ名)の発行が完了すると、登録したメールアドレスあてにG-MIS事務局からの案内メール(ユーザIDの通知、パスワード設定の案内)が届きますので、メールの内容に従い、パスワードの設定をお願いします。
(2)2回目以降のログインについて
2回目以降のログインについては、次のリンク先から実施してください。
https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/<外部リンク> (厚生労働省)
(3)パスワードを忘れた場合の対応について
パスワードを失念された場合は、上記リンク先のログインボタン下の「パスワードをお忘れですか?」からパスワードリセットを実施してください。
ユーザ名には、G-MISアカウント(ユーザID、ユーザ名)を入力してください。
後ほど、パスワードの再設定の案内メールが届きますので、メールの内容に従い、再設定をお願いします。
※詳しくは、次のマニュアルの16ページから19ページをご参照ください。
操作マニュアル(ログイン) [PDFファイル/1.41MB]
薬局機能情報の報告について
(1)「岐阜県薬局機能情報提供制度実施要領」について
報告方法や報告方法等については、岐阜県薬局機能情報提供制度実施要領 [PDFファイル/121KB]で規定していますので、本要領に基づいて報告をお願いします。
※要領を改正しています(令和7年1月6日施行)。
(2)報告の期限等について
報告の種類によって提出期限等が異なりますのでご注意ください。
〇新規報告
新たに薬局開設許可を受けたときは、開設許可後速やかに報告してください。
〇定期報告
毎年1月1日現在の状況について、3月31日までに報告してください。
〇変更報告
薬局機能情報のうち基本情報、健康サポート薬局である旨の表示の有無及び薬剤師不在時間の有無に変更が生じたときは、変更が生じた日から30日以内に変更報告をしてください。
(3)報告項目について
薬局機能情報の項目は、医薬品医療機器等法施行規則別表第1に定められているほか、都道府県が独自に報告を求め、公表することとしても差し支えないとされていることから、岐阜県では次の項目を独自項目として定めています。
〇薬食同源サロンの設置の有無
〇自己注射の注射針の回収の有無
なお、施行規則の改正により、令和6年1月から報告事項の大幅な変更(追加)がありましたので報告にあたってはご注意ください。
報告に関するマニュアル・様式等について
(1)G-MISを用いた報告に係るマニュアル等について
報告の種類ごとにマニュアルがありますので、報告にあたってはご参照ください。
〇新規報告に関するマニュアル
操作マニュアル(新規報告) [PDFファイル/2.55MB]
〇定期報告に関するマニュアル
操作マニュアル(定期報告) [PDFファイル/4.63MB]
〇変更・訂正報告に関するマニュアル
(2)各報告項目の説明資料
各報告項目の入力(報告)にあたっては次の資料をご参照ください。
・報告事項説明資料(薬局) [PDFファイル/589KB] :各報告項目の説明が記載されています。
・報告にあたっての注意事項 [PDFファイル/1.61MB] :薬局の開店(開局)時間の入力に関する注意事項(19ページ)が記載されています。
※令和6年度の定期報告から報告項目や選択値に変更があり、次の事項については未入力となっておりますので、内容を確認いただき、入力いただきますようお願いします。
【変更のあった項目】
・薬局へのアクセスに関する項目として、「駐輪場の有無」が追加されておりますので、入力をお願いします。
・「調剤基本料の届出状況」について、「特別調剤基本料」が「特別調剤基本料A」と「特別調剤基本料B」に分かれています。
これまでに「特別調剤基本料」を選択している場合、空欄となっていますの で、「特別調剤基本料A」と「特別調剤基本料B」のいずれかを選択してください。
(3)報告様式(書面の報告書で提出する場合)※書面の報告書での提出は、インターネット環境がなく、オンライン報告が困難な場合等に限ります。
〇新規報告/定期報告の様式
様式第1号[[Excelファイル/1.09MB]/[PDFファイル/1.8MB]]
※報告項目の変更(追加)に伴い、令和7年1月に様式の改正を行っておりますので、必ず新しい様式により提出してください。
〇変更報告の様式
様式第2号 [Excelファイル/43KB]/[PDFファイル/91KB]
報告に関する問い合わせ先・提出先(書面の報告書で提出する場合)※原則、G-MISシステムを用いたオンライン報告をお願いします。
※G-MISシステムや医療情報ネットに関することは、薬務水道課までお問い合わせください。
保健所・センター名 | 担当課 | 所在地 | 電話番号 | メールアドレス | 所管地域 |
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岐阜保健所 | 生活衛生課 | 〒504-0838 各務原市那加不動丘1-1 |
058-380-3003 | c22701@pref.gifu.lg.jp | 岐阜市 羽島市 各務原市 岐南町 笠松町 |
岐阜保健所本巣・山県センター | 生活衛生課 | 〒500-8384 岐阜市薮田南5-14-53 OKBふれあい会館6階 |
058-213-7268 | c22702@pref.gifu.lg.jp | 山県市 瑞穂市 本巣市 北方町 |
西濃保健所 | 生活衛生課 | 〒503-0838 大垣市江崎町422-3 |
0584-73-1111 | c22703@pref.gifu.lg.jp | 大垣市 海津市 養老町 垂井町 関ケ原町 神戸町 輪之内町 安八町 |
西濃保健所揖斐センター | 生活衛生課 | 〒501-0603 揖斐郡揖斐川町上南方1-1 |
0585-23-1111 |
c22704@pref.gifu.lg.jp |
揖斐川町 大野町 池田町 |
関保健所 | 生活衛生課 | 〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 |
0575-33-4011 | c22705@pref.gifu.lg.jp | 関市 美濃市 |
関保健所郡上センター | 生活衛生課 | 〒501-4292 郡上市八幡町初音1727-2 |
0575-67-1111 | c22707@pref.gifu.lg.jp |
郡上市 |
可茂保健所 | 生活衛生課 | 〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇2610-1 |
0574-25-3111 | c22706@pref.gifu.lg.jp | 美濃加茂市 可児市 坂祝町 富加町 川辺町 七宗町 八百津町 白川町 東白川村 御嵩町 |
東濃保健所 | 生活衛生課 | 〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 |
0572-23-1111 | c22708@pref.gifu.lg.jp | 多治見市 瑞浪市 土岐市 |
恵那保健所 | 生活衛生課 | 〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 |
0573-26-1111 | c22709@pref.gifu.lg.jp | 中津川市 恵那市 |
飛騨保健所 | 生活衛生課 | 〒506-8688 高山市上岡本町7-468 |
0577-33-1111 | c22710@pref.gifu.lg.jp | 高山市 飛騨市 白川村 |
飛騨保健所下呂センター | 生活衛生課 | 〒509-2592 下呂市萩原町羽根2605-1 |
0576-52-3111 | c22711@pref.gifu.lg.jp | 下呂市 |
薬局での閲覧
薬局開設者は、薬局機能情報を記載した書面を薬局において閲覧に供しなければならず、これに変更が生じたときは書面の記載を変更しなければなりません。(医薬品医療機器等法第8条の2)
薬局開設者は、書面での閲覧に代えて、インターネットウェブページでの公開、電子メールでの送付、モニター画面での公開、CD-ROM等記録媒体の交付、等の電磁的方法により提供することができます。この場合は、あらかじめ情報を受ける者に対し、提供の方法とファイルへの記録方式を示さなければなりません。(医薬品医療機器等法第8条の2、医薬品医療機器等法施行規則第11条の5)
薬局機能情報の公表(県民・患者の皆様向け)
県内の各薬局から報告のあった情報は、医療情報ネット(ナビイ)で公表されます。
医療情報ネットでは、一般の方でも地域やサービス内容等から薬局を検索し、薬局の情報を閲覧することが可能です。
医療情報ネットをご覧になりたい方はこちらをクリック<外部リンク>