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食中毒を疑ったときは
食中毒を疑ったときには、最寄りの保健所等へご連絡ください。
保健所の連絡先・所在地はこちら→ 保健所等一覧
目次
1医師、医療機関の方へ
食中毒患者又はその疑いがある者を診断したときには、直ちに保健所に届出を行ってください(食品衛生法第63条)。
報告事項
- 医師の氏名、医療機関名(住所)
- 患者の氏名、住所、年齢
- 食中毒の原因(疑いも含む)
- 発病年月日
- 診断年月日、時刻等
(ダウンロード)食中毒患者等届出票(PDF:305KB)
(参考)医師・医療機関向け情報<外部リンク><厚生労働省ホームページ>
食中毒届出、連絡先
- 医療機関の所在地が岐阜市を除く県内県立保健所・センター
※医療機関の所在地が岐阜市の場合は、岐阜市保健所に届出を行ってください。
(参考)保健所等一覧
2消費者の方へ
食中毒かな?と思ったら、まずは、かかりつけの医師に診てもらいましょう。
食中毒ってどんな症状?
- 一般的には、下痢、嘔吐、腹痛等の消化器症状です。発熱を伴う場合もあります。
- 呼吸困難や意識障害の症状が出る場合もあります。
- 原因となる食品を食べてから、症状が出る(発症する)までの時間(潜伏時間)は、食中毒の原因によって異なります。直前の食事が原因とは限りません。
食中毒の症状が出たら、どうすればいい?
- 自己判断で薬を飲むのはやめて、まずは、かかりつけの医師に診てもらいましょう。
- 何人も発症しているなど、集団食中毒を疑う場合には、最寄りの保健所にご相談ください。
(参考)保健所等一覧
食中毒調査にご協力ください
食中毒の原因食品として、飲食店などの営業施設が提供した食事や、購入した食品が疑われる場合には、被害の拡大防止、原因究明のために調査にご協力いただくことがあります。
調査内容
- 発症状況(発症した日時、どんな症状が、どんな順番で出たか)
- 食べたものの内容、行動調査(健康な人も調査の対象となります)
- 検便等
食中毒の原因については、原因と疑う食品を食べた人(患者・健康な人)の調査、食品を調理・製造した施設の調査を行い、原因となる食品や施設が何であったのか判断していきます。
人に感染する食中毒の病原体があります
- 一般的には、病原体が付着した食品を食べることで食中毒になりますが、中には、食中毒にかかった人の嘔吐物や排泄した便などに含まれる病原体を他の人が口から取り込むことにより、その人が食中毒のような症状を発症することがあります。
- 腸管出血性大腸菌感染症やノロウイルス感染症は、食品に付着して取り込まれることで、食中毒として発症することがありますが、少量の病原体が食事以外で取り込まれ、感染することもあります(感染症)。
- 病原体を食品に付着させることがないよう、調理や食事の前にはよく手を洗いましょう。
- 病原体をまわりに拡げてしまわないよう、トイレの後や、便・嘔吐物の処理を行った後もよく手を洗いましょう。
- 家族や身近な方にうつさないため、感染予防が必要です。入浴も感染の機会となりますので、症状のある方は健康な人の後に入浴するなど感染予防に努めましょう。
3食品事業者・食事提供を行う施設管理者の方へ
施設の利用者などから、食中毒の申し出があったときには、保健所にお知らせください。
(参考)保健所等一覧
(社会福祉施設管理者の方へ)
- 岐阜県社会福祉施設等内における食中毒・感染症等初動マニュアル [PDFファイル/327KB]
- (様式1)発生報告書 [Wordファイル/31KB]
- (様式2)死亡報告書 [Wordファイル/31KB]
- (様式3)患者発生時における経過記録表 [Excelファイル/155KB]
調理施設が食中毒の原因施設として疑われる場合は、保健所が調理施設の調査を行います。
調査内容
- 提供した食事内容、調理工程
- 食品、器具、調理従事者等の食中毒菌・ウイルスの検査
- 食材の仕入れ先等
食中毒の原因については、原因と疑う食品を食べた人(患者・健康な人)の調査、食品を調理・製造した施設の調査を行い、原因となる食品や施設が何であったのか判断していきます。