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消費税率引上げについて
消費税率が8%から10%に引き上げられました!
都道府県の税金である「地方消費税」は、国の税金である「消費税」と同様に、国内での販売・サービス等の提供及び輸入される貨物に対して課税され、消費税と併せて申告納付されています。令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられ、税率引上げと同時に、軽減税率制度が導入されました。
※地方消費税は、各都道府県間で清算するほか、清算を行った後の金額の2分の1に相当する額を、県内の市町村に交付しています。
地方消費税に関する概要は「県税ガイドブック」をご参照ください。
県税ガイドブックのページへ移動
税率引上げについて
税率の推移
消費税率及び地方消費税率について、次のとおり引き上げられました。
また、令和元年10月1日からの税率引上げと同時に、軽減税率制度が導入されました。
税率区分 |
令和元年9月30日まで |
令和元年10月1日から | |
---|---|---|---|
標準税率 | 軽減税率 | ||
消費税率(国税) | 6.3% | 7.8% | 6.24% |
地方消費税率(地方税) | 1.7%(消費税額の17/63) | 2.2%(消費税額の22/78) | 1.76%(消費税額の22/78) |
合計 | 8.0% | 10.0% | 8.0% |
※税率の適用について、詳細は国税庁のホームページでご確認ください。
国税庁ホームページ(外部サイト)へ移動<外部リンク>
軽減税率制度について
令和元年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が導入されました。軽減税率(8%)の対象品目は、次のとおりです。
- 飲食料品の譲渡(食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)の譲渡をいい、外食等を除く)
- 定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞の譲渡
軽減税率制度関係の政府ホームページ
軽減税率制度の詳細については、次の政府ホームページで紹介されていますので、ご確認ください。
特集‐消費税の軽減税率制度(政府広報オンライン)
消費税の軽減税率制度<外部リンク>
消費税の軽減税率制度について(国税庁)
消費税の軽減税率制度について<外部リンク>
相談窓口について
消費税は、価格への転嫁を通じて最終的に消費者にご負担いただくことが予定されている税です。
転嫁拒否、阻害表示等は消費税転嫁対策特別措置法(消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法)によって禁止されています。
転嫁拒否、阻害表示等の疑いがありましたら、下記の相談窓口にご相談ください。
また、上記に限らず、中小企業・小規模事業者の皆様の消費税率引上げに関する各種のご相談にも応じておりますので、併せてご相談ください。
1.県の相談窓口
税率引上げや軽減税率制度等の税制度に関すること | 総務部税務課 | 電話番号 058-272-1153 |
---|---|---|
価格転嫁、広告・宣伝、価格表示、便乗値上げ等に関すること | 商工労働部商工政策課 | 電話番号 058-272-8350 |
中小企業・小規模事業者の皆様のレジ改修等に伴うご相談に関すること | ||
消費者相談に関すること | 環境生活部県民生活相談センター | 電話番号 058-277-1003 |
2.国の相談窓口
- 消費税の軽減税率制度に関する一般的なご質問やご相談
軽減コールセンター(消費税軽減税率電話相談センター)(PDF:109KB)
【電話番号】0120‐205-553
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日・年末年始を除く)
(令和元年10月は土曜日も受け付けています。) - 消費者庁(便乗値上げ情報・相談窓口)
【電話番号】03-3507-9196
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日・年末年始を除く)