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節・細節の説明
歳出予算の節について
県の予算については、地方自治法によって一定の区分を設けて管理を行うこととされています。
そのうち、歳出予算(支出についての予算)については、款、項、目、節というそれぞれの区分までが法令上定められており、その下の区分である細節は県が独自に設定しています。
その内容については、以下をごらん下さい。
節・細節の名称 |
解説 |
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報酬 | 議員報酬、委員報酬、非常勤職員報酬の3つの経費をいいます。 | |
給料 | 特別職に対するものと一般職に対するものの2つに分かれます。 | |
職員手当等 | 管理職手当、扶養手当、住居手当、通勤手当など職員に支給される手当をいいます。 | |
共済費 |
地方公務員共済組合に対する負担金と報酬、給料及び賃金に係る社会保険料の2つの経費をいいます。 ※賃金に係る社会保険料は令和元年度をもって廃止 |
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災害補償費 | 療養補償費、休業補償費など労働基準法に基づく補償に要する経費をいいます。 | |
恩給及び退職年金 | 恩給と退職年金の2つの経費をいいます。 | |
賃金 | 県が雇用契約を結んでいる雇員等に対して支給される経費をいいます。※令和元年度をもって廃止 | |
報償費 | 役務(サービス)の提供や施設の利用などによって県が受けた利益に対する謝礼金などをいいます。 | |
旅費 | 公務のために議員や職員などが旅行する際に要する経費を補うための給付をいいます。 | |
交際費 | 知事などが県を代表して、県の利益のために外部と交際をするために必要な経費をいいます。 | |
需用費 | 次の12の細節に分かれます。 | |
消耗品費 | 事務用紙や帳簿などのいわゆる文具品の購入や新聞代、雑誌代などに必要な費用をいいます。 | |
燃料費 | 暖房用や炊事用の重油、石油、プロパンガス等の燃料、自動車用燃料、航空機や船舶用の燃料をいいます。 | |
式典費 | 歓迎会、招待会、祝賀会、記念式典などで行われる飲食に必要な経費をいいます。 | |
対外交流費 | 情報交流に付随して行われる懇談会等の場でなされる飲食に必要な経費をいいます。 | |
会議費 | 各種の会議などの場で行われる飲食や、来客用の飲食に必要な経費をいいます。 | |
給食費等 | 留置人に対する給食や、災害時の非常用炊き出しなどに必要な経費をいいます。 | |
印刷製本費 | 各種の事務用紙、パンフレットなどの印刷や、帳簿、冊子などの作成に必要な経費をいいます。 | |
光熱水費 | 電気、ガス、水道の使用料や冷暖房使用料をいいます。 | |
修繕料 | 破損ガラスの取替えや自動車の部品の取替えなど、物品・施設の一部を直すために必要な役務(サービス)の提供に要する経費をいいます。 | |
賄材料費 | 病院、診療所等の患者などのための給食用の材料購入費をいいます。 | |
飼料費 | 飼育中の動物(牛、馬、豚、鶏、魚類)などのえさの購入費をいいます。 | |
医薬材料費 | 包帯、脱脂綿、ガーゼなどの病院、診療所で医療用に使用する消耗品や薬品類の購入費をいいます。 | |
役務費 | 県が私人と同様の立場において役務(サービス)の提供を受けたことに対して支払う経費をいいます。 | |
委託料 | 県の工事に必要な設計業務の委託など、事務、事業、調査や試験研究などについて、県が直接実施しないで外部の者と契約を結んで実施させるときに必要な経費をいいます。 | |
使用料及び賃借料 | 土地や会場の借上げに必要な経費、有料道路通行料や駐車場使用料など、県が他の者の所有する財産を使用する場合に必要な経費をいいます。 | |
工事請負費 | 道路建設や学校の建築など、いわゆる土木工事に必要な経費をいいます。 | |
原材料費 | 県直営の工事用原材料や、工事請負者に対して支給する原材料を購入するための経費をいいます。 | |
公有財産購入費 | 土地、建物など、県が公有財産として必要な不動産や権利を購入するための経費をいいます。 | |
備品購入費 | 形状又は性質を変更することなく比較的長期にわたって使用できる物品(備品)を購入するための経費をいいます。 | |
負担金、補助及び交付金 | 法令又は契約に基づいて県が負担しなければならない経費や、特定の事業や研究を行うものに対して補助するために支払う経費をいいます。 | |
扶助費 | 生活保護法などの法律又は条例などに基づき、保護が必要な者に対して県が支出する経費をいいます。 | |
貸付金 | 県が公益上の必要があると認めて、特定の行政目的を遂行させるために市町村、公益法人や個人などに貸し付ける経費をいいます。 | |
補償、補填及び賠償金 | 公務の執行に伴い私人に損害を与えた場合などに負担すべき経費や、県がこうむった欠損について補うための経費をいいます。 | |
償還金利子及び割引料 | 県へ納めすぎた税金などをその納入者に返還する場合の経費や、返還する際に付す利子分の経費などをいいます。 | |
投資及び出資金 | 県が公益上の必要などの理由により、債権及び株式を取得するための経費や、財団法人の設立に対して支出するために必要な経費などをいいます。 | |
積立金 | 県が基金を設置する場合のうち、特定目的のための資金の積立てを内容とする基金などに支出する経費をいいます。 | |
寄附金 | 県が公益上の必要がある場合に、相当の反対給付を受けることなく支出する経費をいいます。 | |
公課費 | 県が一般の私人と同様に公租公課(税金)を支払う場合に要する経費をいいます。 | |
繰出金 | 一般会計と特別会計又は特別会計相互間において、過不足を補うことを目的として支出するために必要な経費や、定額資金運用を目的とする基金に対する経費をいいます。 |