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メールマガジン「ふれあいGIFUろうどう」(R3第5号/1月7日発行)
「ふれあいGIFUろうどう」は、岐阜県が発行する労働関係のメールマガジンです。(配信無料)
ヘッドライン
1【案内】「令和3年度オール岐阜・企業フェス・オンライン」の開催
2【案内】「ジンチャレ!ミニ合同企業説明会」・「ジンチャレ!合同企業説明会」の開催
3【募集】障がい者雇用推進トップセミナーのご案内
4【案内】人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内(厚生労働省)
1【案内】「令和3年度オール岐阜・企業フェス・オンライン」の開催
来る1月20日より、全国の若者に向けて県内企業の魅力を発信する県内最大級のWEB合同企業展「オール岐阜・企業フェス・オンライン」を開催します。
本企業展は、岐阜県が運営する、常設の県内企業の魅力発信サイト「ギフッシュ」の特設ページ上で公開します。
なお、本企業展の終了後も、出展企業の情報(基本情報、企業紹介動画など)は「ギフッシュ」で引き続きご覧いただけます。
〇特設ページ:県内企業の魅力発信サイト「ギフッシュ」<外部リンク>
〇出展企業:約300社
〇主催:岐阜県
産学金官連携人材育成・定着プロジェクト推進協議会
〇日時:令和4年1月20日(木曜日)から令和4年3月18日(金曜日)
〇対象者:県内外の学生(大学生、大学院生、高校生等)、第二新卒、既卒者、一般求職者、保護者等
2【案内】「ジンチャレ!ミニ合同企業説明会」・「ジンチャレ!合同企業説明会」の開催
県では、岐阜県内に就職を希望される新卒学生・既卒・一般求職者の方を対象に、県内のモノづくりの実力派企業をはじめ、採用に積極的な企業が参加する合同企業説明会を開催します。
岐阜県内での就職を希望する新卒学生・既卒・一般求職者の方の多数のご参加をお待ちしています。【参加無料】【予約不要】【服装自由】【入退場自由】
〇日時及び会場:
(1)ジンチャレ!ミニ合同企業説明会
日時:令和4年1月21日(金曜日)14時00分から16時00分
会場:OKBふれあい会館 第1棟4階小会議室(岐阜市薮田南5-14-53)
対象:新卒(2022年3月に大学・大学院・短大・専門学校等卒業予定の方)、第2新卒(既卒含む)、他 概ね20代若年層
(2)ジンチャレ!合同企業説明会
日時:令和4年1月26日(水曜日)第1部 10時00分ら12時00分、第2部 14時00分から16時00分
会場:OKBふれあい会館 第1棟3階301中会議室(岐阜市薮田南5-14-53)
対象:新卒(2022年3月に大学・大学院・短大・専門学校等卒業予定の方)、第2新卒(既卒含む)、一般求職者
※上記参加企業ブースに加え、ジンチャレ!キャリアカウンセラーによる「就職相談ブース」を設けます。
〇お問い合わせ:岐阜県総合人材チャレンジセンター
電話番号:058-278-1149 FAX:058-278-1148
〇詳細は、岐阜県総合人材チャレンジセンターホームページ<外部リンク>をご覧ください。
3【募集】障がい者雇用推進トップセミナーのご案内
県では、企業経営者層の方に障がい者雇用に関しての理解を深めていただくため、「障がい者雇用推進トップセミナー」を開催します。
特に精神障がいをお持ちの方を雇用する際の配慮や現場での工夫、復職時の対応方法等、障がい者の個性や能力を活かし、障がい者雇用を進めるための「視点」や「工夫」をご紹介します。ぜひご参加ください。【事前申込制・参加無料】
〇日時:令和4年2月3日(木曜日)13時30分から15時30分まで ※受付は13時00分より開始
〇場所:岐阜グランドホテル(岐阜市長良648番地)
〇内容
1.講演「働きたい」を叶えるために~精神障がいを持つ当事者への配慮と現場の工夫~
2.講演「再び働く」を支えるために~精神障がいによる休職からの復職対応について~
講師:管 心(すが もとむ)氏 帝京平成大学臨床心理学研究科 教授/臨床心理センター長
〇申込方法
令和4年1月21日(金曜日)までに、岐阜県障がい者雇用企業支援センターホームページの申込みフォーム<外部リンク>に、所属機関、住所、氏名、電話番号等をご入力いただき、お申し込みください。チラシ兼申込書をダウンロードし、FAXにて、下記申込先までお申込みいただくことも可能です。
〇お問合せ・申込先:岐阜県障がい者雇用企業支援センター
〒502-8503岐阜市学園町2丁目33番地 岐阜県障がい者総合就労支援センター内
電話番号:058-215-0582 FAX:058-215-0583
4【案内】人材確保等支援助成金(テレワークコース)のご案内(厚生労働省)
厚生労働省では、良質なテレワークを制度として導入・実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげた中小企業事業主に対し、助成金を支給しています。
このたび、テレワーク勤務を、新規に導入する事業主のほか、試行的に導入している又は試行的に導入していた事業主も対象となるよう改正がありましたので、お知らせします。
〇助成対象となる取組
(1)就業規則・労働協約・労使協定の作成・変更
(2)外部専門家によるコンサルティング
(3)テレワーク用通信機器等の導入・運用
※以下のテレワーク用サービス利用料も助成対象となります!
●リモートアクセス及びリモートデスクトップサービス
●仮想デスクトップサービス
●クラウドPBXサービス
●web会議等に用いるコミュニケーションサービス
●ウイルス対策及びエンドポイントセキュリティサービス
(4)労務管理担当者に対する研修
(5)労働者に対する研修
〇支給要件、支給額等詳細は、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。