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第3期森林・環境税
清流の国ぎふ森林・環境税について(第3期)
清流の国ぎふ森林・環境税は令和9年3月まで期間が延長されました
岐阜県の恵まれた森林・川などの自然環境の保全・再生に向けた取組みを確実に進めるため、その財源として平成24年度に「清流の国ぎふ森林・環境税」を導入し、平成29年度からは第2期として制度を継続し、取組みを進めてきました。
制度導入以降、この税を財源とした森林・環境基金事業については、毎年度、第三者機関である「清流の国ぎふ森林・環境基金事業評価審議会」において評価・検証をいただき、これを踏まえて効果的な事業が実施できるよう、必要な見直しを重ねながら取組みを進めてきました。
そして、第2期の最終年度となる令和3年度には、これからの森林・環境税のあり方を判断するため、県内各地での事業成果報告・県民意見交換会や制度案に関するパブリックコメントを実施するなど、県民の皆さまからのご意見を把握し、検討を進めました。
こうした経過を経て、自然環境の保全・再生には相当な時間と継続的な取組みが必要であること、またSDGsの達成や脱炭素社会の実現といった新たな課題に対応する必要があることから、令和3年第6回定例会における審議を経て、令和4年度以降の延長が決定されました。
税のしくみ
個人
- 納税義務者:(その年の1月1日現在で)県内に住所がある方、県内に家屋敷等を持っている方
※前年の所得金額が一定の基準を下回るなど、一定の条件を満たす方は非課税です - 税額:年額1,000円
- 課税の方法:県民税(均等割)に上記の額を上乗せします
- 徴収の方法:個人市町村民税と併せて市町村が徴収し、市町村から県へ払い込まれます
- 課税の期間:平成24年度から令和8年度までの15年間
法人
- 納税義務者:県内に事務所、事業所などがある法人等
- 税額:資本金等の額により年額2,000円から80,000円(県民税均等割額の10%相当額)
- 課税の方法:県民税(均等割)に上記の額を上乗せします
- 徴収の方法:法人県民税の申告納付の際に併せて県が徴収します
- 課税の期間:平成24年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度分
税の使いみち
清流の国ぎふ森林・環境税は、既存の税収と区別し、必要な施策のための財源とします。
税の使いみち [PDFファイル/870KB]
森林部門
- 環境保全林の整備(人工林の間伐等森林整備)
- 里山林の整備(危険木の除去、バッファーゾーンの整備)
- 脱炭素社会に貢献する森林づくり【新規】(造林未済地等での再造林等)
- 教育福祉関連施設木造化・木質化、木製品の導入
- 木質バイオマスの利用促進
- ぎふ木育の推進
- 森林空間の活用促進(観光景観林整備、施設整備、森林空間活用の普及促進【新規】)
環境部門
- 野生鳥獣の個体数管理(ニホンジカ・カワウ等捕獲、担い手育成、調査研究等)
- 自然生態系の保全・再生(河川清掃、河川・水田魚道等の整備、モデル的な活動の促進等)
- 脱炭素社会ぎふづくり(脱炭素社会ぎふを支える人づくり、地域循環共生圏構想の促進【新規】)
共通部門
- 地域活動の促進(各種団体等が行う森づくり・川づくり活動等支援)
問い合せ先
区分 | 担当所属名 | 電話番号 |
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税の使いみち(森林関係) | 岐阜県林政部森林活用推進課 | 058-272-8472 |
税の使いみち(環境関係) | 岐阜県環境生活部環境生活政策課 | 058-272-8231 |
税の仕組み | 岐阜県総務部税務課 | 058-277-3973 |