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指定検査機関の指定について
浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定により水質に関する検査の業務を行う者を指定したので、同条第2項の規定により次のとおり公示する。
令和4年3月25日
岐阜県知事古田肇
1.指定検査機関の名称、所在地及び代表者の氏名
指定検査機関の名称 | 一般財団法人岐阜県環境管理技術センター |
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指定検査機関の所在地 | 岐阜市六条大溝4丁目13番地6号 |
指定検査機関の代表者の氏名 | 代表理事松本年夫 |
2.指定検査機関が業務を行う地域及び期間
業務を行う地域 | 岐阜県下全域 |
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業務を行う期間 | 令和4年4月1日から令和7年3月31日まで |
3.検査の手数料
1.浄化槽法第7条に定める水質の検査
処理対象人員 | 手数料 |
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20人槽以下 | 9,000円 |
21人槽以上50人槽以下 | 11,500円 |
51人槽以上100人槽以下 | 12,500円 |
101人槽以上300人槽以下 | 14,500円 |
301人槽以上500人槽以下 | 16,500円 |
501人槽以上 | 34,500円 |
2.浄化槽法第11条に定める水質の検査
処理対象人員 | 手数料 |
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20人槽以下 | 4,500円 |
21人槽以上50人槽以下 | 7,000円 |
51人槽以上100人槽以下 | 8,000円 |
101人槽以上300人槽以下 | 10,000円 |
301人槽以上500人槽以下 | 12,000円 |
501人槽以上 | 30,000円 |
4.指定をした年月日
令和4年3月25日
5.検査業務の開始年月日
令和4年4月1日