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(2)定款(寄附行為)変更認可申請
医療法人定款(寄附行為)変更認可申請の手引き
医療法人の定款(寄附行為)を変更する場合は、知事の認可が必要です。
以下に、定款(寄附行為)変更認可申請書の作成について例示します。
- 申請書類の補正を必要とすることが多いため、必ず事前にご相談ください。
- 変更内容によっては審査する上で、例示以外の書類が必要な場合がありますので事前に所管保健所医療法人担当にご相談ください。
- 事務所所在地のみの変更の場合は、知事の認可は不要です。
※この場合、定款変更届(様式35) [Wordファイル/33KB]及び登記完了届(様式47) [Wordファイル/29KB]の提出が必要です。 - 事務所所在地の変更が都道府県を異にする場合は、定款(寄附行為)における監督権限のある都道府県知事の変更は、定款(寄附行為)の変更に係る認可が必要です。
変更事項により必要な書類が異なります。
変更事項A:(具体的な事例)
a.法人名称の変更
b.病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の名称変更
c.市町村合併及び区画整理等による所在地の住居表示変更
d.役員定数の変更
e.会計年度の変更
変更事項B:(具体的な事例)病院(診療所、介護老人保健施設)の新規開設及び移転
変更事項C:(具体的な事例)附帯事業所(医療法第42条に規定する業務を行う事業所)の新規開設及び移転
変更事項D:(具体的な事例)病院(診療所、介護老人保健施設、附帯事業所)の廃止
必要書類
番号 | 必要書類 | A | B | C | D | 様式等 |
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1 | 医療法人定款(寄附行為)変更認可申請書 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 新旧条文対照表 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
3 | 変更前の定款(寄附行為) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
4 | 変更後定款(案) | ○ | ○ | ○ | ○ | |
5 | 社員総会(理事会・評議員会)議事録 | ○ | ○ | ○ | ○ | 様式25 [Wordファイル/37KB] |
6 | 財産目録(※直近の決算期及び施設開設時見込みの2種類) | △ | 記入例 [Excelファイル/43KB] | |||
開設するすべての病院・介護老人保健施設の建物登記簿謄本 | △ | |||||
7 | 開設しようとする医療施設の概要 | ○ | 様式13[Wordファイル/54KB] | |||
施設の案内図(周辺地図) | ○ | |||||
施設の配置図・平面図 | ○ | |||||
不動産全部事項証明書(登記簿謄本) | ○ | |||||
建築基準法第6条に基定する建築確認済証・申請書の写し | △ | |||||
不動産賃貸借契約書の写し | △ | |||||
不動産賃借料の算出根拠説明書 | △ | 参考[Excelファイル/20KB] | ||||
管理者就任承諾書 | ○ | 様式22 [Wordファイル/25KB] | ||||
医師(歯科医師)免許証の写し | ○ | |||||
履歴書 | ○ | 様式19 [Wordファイル/25KB] | ||||
印鑑登録証明書(※1) | ○ | |||||
8 | 新たに拠出又は寄附を受ける場合はその契約書又は申込書写し | △ | △ | |||
9 | 開設しようとする附帯事業所の概要 | ○ | 様式・記入例[Wordファイル/55KB] | |||
施設の案内図(周辺地図) | ○ | |||||
施設の配置図・平面図 | ○ | |||||
不動産全部事項証明書(登記簿謄本) | ○ | |||||
不動産賃貸借契約書の写し | △ | |||||
不動産賃借料の算出根拠説明書 | △ | 参考[Excelファイル/20KB] | ||||
附帯業務に係る指定通知(申請書)・契約書の写し | ○ | |||||
附帯事業所の運営規定 | ○ | |||||
10 | 2年間の事業計画(法人全体) | ○ | ○ | 様式16[Wordファイル/23KB] | ||
11 | 2年間の予算書(法人全体) | ○ | ○ | 様式18[Excelファイル/58KB] | ||
12 | 医療施設・附帯事業所の廃止届の写し | ○ |
※1就任承諾書に押印してある場合には添付すること。(申請日の3ヶ月以内ものであること。)
- 必要書類の準備作成にあたっては、「書類作成上の留意点」 [Wordファイル/54KB]を参照してください。
- 医療法人が行うことができる附帯業務は限定されているので注意が必要です。また、病院等に併設される附帯事業所については、介護事業の種別によっては医療施設の本来業務扱いとなり、定款に記載する必要のないものもあります。保健所医療法人担当にご相談ください。
申請時期
- 当該行為実施前に申請及び認可が必要なもの:上記変更事項A(住居表示変更を除く)、B、C
- 当該行為実施後の申請及び認可でよいもの:上記変更事項A(住居表示変更のみ)、D(解散を除く)
- 申請がなされてから認可がおりるまでの標準処理期間は、補正がない場合で、おおむね2週間です。書類に不備があったり、内容に疑義があると、更に日数がかかるおそれがありますので、定款変更にあたっては、補正するための日程の余裕をもって申請するようにしてください。
- 申請前に、保健所医療法人担当で事前確認を受けることをお勧めします。
- 医療機関を廃止する場合、財産の異動が適切か、確認が必要となります。
提出部数
- 正本1部、副本1部の計2部(岐阜市内は副本2部)
正本:添付書類は原本の添付が不可能なものを除き、すべて原本とする。
副本:添付書類は写しでもよい。(申請書そのものは原本であること。) - 正本、副本とも写しを添付した書類には、理事長名で原本証明すること。
提出先
法人の主たる事務所を所管する保健所
問い合せ先および提出先一覧
- 申請書類・届出書類は、下記の所在地の区分により、管轄する保健所まで提出してください。
- 岐阜市内に病院・診療所・助産所・事務所(医療法人に関する手続き)がある場合は、問い合わせ先および提出先が岐阜市保健所(電話:058-252-7187)になります。
病院・診療所・助産所・事務所(医療法人に関する手続き)の所在地 | 問い合せ先・提出先 |
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羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡(岐南町、笠松町) 本巣郡(北方町) |
岐阜保健所総務課 住所〒504-0838 各務原市那加不動丘1-1 電話0583-80-3001 FAX0583-71-1233 E-mailc22701@pref.gifu.lg.jp |
大垣市 海津市 養老郡(養老町) 不破郡(垂井町、関ヶ原町) 安八郡(神戸町、輪之内町、安八町) 揖斐郡(揖斐川町、大野町、池田町) |
西濃保健所総務課 住所〒503-0838 大垣市江崎町422-3 電話0584-73-1111 FAX0584-74-9334 E-mailc22703@pref.gifu.lg.jp |
関市 美濃市 郡上市 |
関保健所総務課 住所〒501-3756 美濃市生櫛1612-2 電話0575-33-4011 FAX0575-33-4701 E-mailc22705@pref.gifu.lg.jp |
美濃加茂市 可児市 加茂郡(坂祝町、富加町、川辺町、七宗町、八百津町、白川町、東白川村) 可児郡(御嵩町) |
可茂保健所総務課 住所〒505-8508 美濃加茂市古井町下古井大脇 2610-1 電話0574-25-3111 FAX0574-28-7162 E-mailc22706@pref.gifu.lg.jp |
多治見市 瑞浪市 土岐市 |
東濃保健所総務課 住所〒507-8708 多治見市上野町5-68-1 電話0572-23-1111 FAX0572-25-6657 E-mailc22708@pref.gifu.lg.jp |
恵那市 中津川市 |
恵那保健所総務課 住所〒509-7203 恵那市長島町正家後田1067-71 電話0573-26-1111 FAX0573-25-1174 E-mailc22709@pref.gifu.lg.jp |
高山市 飛騨市 下呂市 大野郡(白川村) |
飛騨保健所総務課 住所〒506-8688 高山市上岡本町7-468 電話0577-33-1111 FAX0577-34-8327 E-mailc22710@pref.gifu.lg.jp |
【総合窓口】 |