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保安林(保安施設地区内)立木伐採届(規則60条2項)
保安林(保安施設地区)内立木伐採届(森林法施行規則第60条第2項関係)
森林法第34条第1項第9号により、許可を要しない立木を伐採するもののうち、森林法施行規則第60条第1項第5号から第9号による伐採をするときは、その旨を届け出なければなりません。
添付書類
図面(原則として森林計画図)
提出時期
伐採を開始する日の2週間前まで
届出書作成方法
届出書様式をダウンロードして利用できます。必要事項を記入して提出してください。
保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書 [Wordファイル/37KB]
保安林(保安施設地区)内立木伐採届出書 [PDFファイル/92KB]
提出先
伐採に係る森林を管轄する農林事務所まで提出してください。
各事務所の住所等は問い合わせ先を参照してください。