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制度の概要1
対象となる地域
国の指定地域
特定農山村法、山村振興法、過疎地域自立促進法等(8法)の指定地域、棚田地域振興法の指定棚田地域
(8法のうち、本県で該当する地域は上記3法地域)
県の指定地域(県の判断により指定した特認地域)
(ア)3法地域に地理的に接する農用地
地理的に接する農用地:3法地域に接する大字、農業センサス集落等地域
(イ)農林統計上の中山間地域
農林統計に用いる農業地域類型区分のうち、「中間農業地域」又は「山間農業地域」をいう。
地域区分は旧市町村単位(昭和の市町村合併前の市町村)とする。
対象となる農用地
農業振興地域内にあり、農業生産条件が不利で耕作放棄地の発生が心配される1ha以上のまとまりのある農用地で、次のいずれかの基準を満たすものです。
(ア)急傾斜農用地
勾配が田で20分の1以上、畑・草地・採草放牧地で15度以上
(イ)自然条件により小区画・不整形な田
(ウ)草地比率の高い草地
積算気温が著しく低く、かつ草地比率が70%以上である草地
(エ)知事及び市町村長の判断により対象となる農用地
緩傾斜農用地
勾配が田で100分の1以上、畑・草地・採草放牧地で8度以上
高齢化率・耕作放棄地の高い農用地
勾配は問わないが、高齢化率が40%以上で耕作放棄率が田:8%、畑等:15%以上
耕作放棄率:(8%×田の面積+15%×畑の面積)÷(田の面積+畑の面積)
(オ)棚田
指定棚田地域の指定申請書における保全を図る棚田等として位置づけられた棚田
対象となる行為
集落協定又は個別協定に基づき、5年間以上継続して行われる農業生産活動
対象者
(ア)集落協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動を行う農業者
(イ)個別協定に基づき、5年間以上継続して農業生産活動を行う認定農業者等