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公共工事の発注者はこちら
公共工事発注者向け建設リサイクル法第11条の規定に基づく岐阜県知事への通知の様式
国及び地方公共団体が建築物の解体など建設リサイクル法の行為を行う場合
第11条の規定に基づく岐阜県知事あての通知が必要です。
様式のダウンロード[Excelファイル/35KB]/様式の記載要領[PDFファイル/12KB]
なお、県内の特定行政庁(岐阜市、大垣市、各務原市、多治見市、高山市)に通知を行う場合は、様式中の宛先を「岐阜県知事」から「○○市長」に変更のうえご利用ください。
通知の提出先はこちら
※工事がいくつかの市町村や事務所の管轄をまたがる場合は、それぞれの市町村に通知をしてください。
例)岐阜市・各務原市・坂祝町に渡る道路工事
→岐阜市・各務原市・可茂土木事務所へ届出をしてください。
建設リサイクル法第11条に基づく通知を行う必要のある団体
下記のとおりです。
- 国の機関
- 県の機関、市町村
- 特別区、地方公共団体の組合、財産区、地方開発事業団(地方自治法第1条の3第3項)
- その他下記の公団等(平成17年10月現在)
- 日本下水道事業団
- 独立行政法人水資源機構
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
- 地方住宅供給公社
- 地方道路公社
- 独立行政法人都市再生機構
- 日本郵政公社
- 国立大学法人
- 独立行政法人国立高等専門学校機構
- 独立行政法人国立病院機構
上記以外の団体は、法第10条に基づく届出が必要になります。