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特定動物の飼養許可

特定動物とは

「特定動物」とは、人の生命、身体、財産に害を加えるおそれのある動物のことです。
「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき、約650種が選定されており、特定動物を親とする個体(交雑種、ハイブリッド、F1等)も特定動物として取り扱います。

愛玩目的での特定動物の飼養・保管は原則禁止です

愛玩目的で特定動物を飼養・保管することはできません。
​令和2年5月末日までに、愛玩目的で特定動物飼養・保管許可を受けている場合のみ、その個体に限って飼養を継続することが可能です。また、特定の目的以外で繁殖させることはできません。

許可を受けて特定動物の飼養・保管ができる場合

​特定動物を飼養・保管する場合は、動物の愛護及び管理に関する法律に基づき、特定動物の飼養又は保管の許可を受ける必要があります。

特定動物を飼養する「特定の目的」がある場合は、許可を取得して飼養・保管をすることができます。
「特定の目的」は以下のとおりです。

  • 動物園等で展示をする場合
  • 試験研究用等に飼養を行う場合
  • 飼養が禁止される前から行っていた業活動を継続させる場合
  • 飼養が禁止される前に愛玩目的で飼養していた個体を引き続き飼養する場合や、引っ越し等で飼養施設所在地を変更する場合
  • 特定動物を相続した場合

特定動物の飼養又は保管の概要

許可について

  1. 特定動物を飼養するには、特定動物種ごと飼養保管施設別に、あらかじめ基準に適合した施設を設置して、その飼養・保管施設の所在地を管轄する保健所長の許可を受けなければなりません。
  2. この許可を受けないで特定動物を飼養又は保管した場合は、6箇月以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せされます。
  3. 特定動物飼養・保管許可は、5年ごとに継続する必要があります。

許可の基準

  1. 飼養施設の構造及び規模、特定動物の飼養又は保管の方法並びに飼養又は保管が困難になった場合における措置が、特定動物の性質に応じて定められた基準に適合するものであることが必要です。
  2. 飼養する者が、
    1. 同法律又は同法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
    2. 飼養する者が飼養許可を取り消され、その処分のあった日から2年を経過しない者
    3. 法人の場合は、その役員のうちに1又は2のいずれかに該当する者があるもの等に該当する場合は許可は受けられません。

飼養又は保管の方法

  1. 飼養者は、飼養施設の点検を定期的に行わなければなりません。
  2. 飼養者は、特定動物の飼養許可を受けている旨の標識を掲示しなければなりません。
  3. 飼養者は、特定動物の飼養・保管の状況を定期的に確認しなければなりません。
  4. 飼養者は、特定動物の飼養・保管の開始時には、特定動物の種類ごとに、当該特定動物について、マイクロチップ又は脚環の装着等の措置を講じ、当該措置内容を保健所長に届け出なければなりません。

マイクロチップの埋め込み

  1. 特定動物へマイクロチップを埋め込むなどの個体識別措置が義務づけられています。
    哺乳類:規格マイクロチップ
    鳥類:規格マイクロチップ、識別番号を付けた脚環
    爬虫類:規格マイクロチップ
    規格マイクロチップとは、国際標準化機構が定めた規格第11784号及び11785号に適合するマイクロチップです。
  2. マイクロチップの埋め込みの事実及び識別番号に関する獣医師が発行した証明書等が必要です。

許可申請を行うには

申請書一覧

特定動物の種類

「特定動物」の種類一覧はこちらから<外部リンク>

申請先

事業所を所管する保健所に申請してください。
保健所一覧はこちらから

行政不服審査

相談受付窓口及び行政不服審査制度について [PDFファイル/1010KB]

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