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二以上の事業者による産業廃棄物の一体的処理の特例

1.概要

二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分(再生を含む。)を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、次の基準のいずれにも適合していることについて、当該処理に係る区域を管轄する都道府県知事の認定を受けることができます。
 なお、保管のみを行う場合など、収集、運搬又は処分のいずれも行わない場合は、認定の対象となりません。

2.認定基準

(1)二以上の事業者の一体的な経営の基準

二以上の事業者のいずれか一つの事業者(親法人)が、当該二以上の事業者のうち他の事業者(子法人)の全てについて、規則第8条の38の2各号のいずれにかに該当すること。
なお、親法人と孫法人(子法人が支配関係を有する法人)の関係は、議決保有権割合の要件を満たしていないことから認定の対象となりません。

(2)収集、運搬、処分等を行う事業者の基準

当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬又は処分を行う者が、規則第8条の38の3各号のいずれにも該当すること。
なお、当該認定に係る収集、運搬又は処分を行う産業廃棄物以外の産業廃棄物の処理については、共同して行う必要はなく、各事業者が、自ら処理又は他人に委託して処理するなど、通常の産業廃棄物として適正に処理する必要があります。

3.新規認定申請

認定の申請は、当該二以上の事業者が、共同して、規則様式第5号の2による申請書を当該申請に係る産業廃棄物の積卸し及び処分を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に提出して行ってください。
当該区域が二以上の都道府県にまたがる場合は、それぞれの区域を管轄する都道府県知事に申請し、申請した全都道府県知事から認定を受ける必要があります。
申請書には、法第12条の7第2項第1号に掲げる事項に加え、規則第8条の38の5第1項から第3項までの各号に掲げる事項を記載し、また、規則第38条の5第4項各号に掲げる書類及び図面を添付してください。

申請書等

手数料

147,000円(岐阜県収入証紙)

4.変更認定申請

認定事業者が当該認定に係る事項の変更をしようとするときは、共同して、規則第8条の38の6第1項各号に掲げる事項を記載した規則様式第5号の4による申請書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して申請し、当該都道府県知事の認定を受けなければなりません。
ただし、登記事項省令所等の事前の取得が困難な書類を添付する場合には、基本的には書類が整った後遅滞なく、当該書類等を添付し、変更の認定の申請を行うこととなります。

二以上の都道府県知事から認定を受け、かつ、当該認定に係る変更の認定の申請書を提出していない都道府県知事がある認定事業者は、当該変更の認定を受けた後遅滞なく、当該申請書を提出していない都道府県知事に、規則第8条の38の6台3項各号に掲げる事項を通知する必要があります。

申請書等

手数料

134,000円(岐阜県収入証紙)

5.変更届

認定事業者が当該認定に係る事項の軽微な変更(規則第8条の38の7各号のいずれにも該当しないものに限る。)をしたときは、共同して、当該変更の日から10日(登記事項証明書の添付を必要とする場合には30日)以内に、規則第8条の38の8第1項各号に掲げる事項を記載した規則様式第5号の5による届出書を当該変更に係る区域を管轄する都道府県知事に提出して届け出なければなりません。また、当該届出書には、当該変更に係る規則第8条の38の5第4項各号に掲げる書類又は図面を添付する必要があります。

二以上の都道府県知事から法第12条の7第1項の認定を受け、かつ、当該認定に係る軽微変更の届出書を提出していない都道府県知事がある認定事業者は、当該届出をした後遅滞なく、当該届出書を提出していない都道府県知事に、規則第8条の38の8第3項各号に掲げる事項を通知する必要があります。

変更届出書等

6.年間報告

認定事業者は、共同して、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間における当該認定に係る産業廃棄物の収集、運搬又は処分に関し、規則第8条の38の11各号に掲げる事項を記載した規則様式第5号の7による報告書を当該認定をした都道府県知事に提出しなければなりません。

報告書様式

二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書(様式第5号の7) [Wordファイル/62KB]             二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定報告書(様式第5号の7) [PDFファイル/115KB]

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