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経営事項審査お知らせ一覧
過去の経営事項審査に関する改正の一覧です。
経営事項審査の改正について(R2年4月1日改正)
令和2年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。
改正内容について
1.各能力評価基準においてレベル4,3と判定された技術者を評価対象とします。
- ※建設キャリアアップカード(レベル4,3)の交付を受けている技能者
ア)コード及び評点
コード:704ーレベル4技能者、3点
コード:703ーレベル3技能者、2点 - ※各認定能力評価基準に対する建設業の種類はコード表を確認ください
イ)確認資料能力評価(レベル判定)結果通知書 - ※結果通知書につきましては各能力実施機関にお問い合わせください
- ※通常求めている「常勤性」の確認資料等は必要です
(参考)経営事項審査の改正について(国土交通省資料)<外部リンク><外部リンク>
経営事項審査の改正について(H30年4月1日改正)
平成30年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。
改正内容について
w点のボトムの撤廃(社会保険未加入企業等への減点措置の厳格化)
- 「防災活動への貢献の状況」の加点幅拡大
- 「建設機械の保有状況」の加点方法見直し
ア)加点テーブルを見直し少ない台数でも建設機械を保有する企業を高く評価する
イ)営業用の大型ダンプのうち、主として建設業の用途に使用する者を新たに評価対象とする
(参考)経営事項審査の改正について(国土交通省資料)[PDFファイル/298KB]
経営事項審査(国土交通省外部サイト)<外部リンク>
雇用保険の適用拡大等について
平成29年1月1日より、65歳以上の方も雇用保険の適用対象となりました。
平成29年1月1日以降を審査基準日とする申請を行う場合は、雇用保険の適用対象者にご注意ください。
※雇用保険の適用拡大等について<外部リンク>
雇用保険制度についてはハローワークまでお問い合わせください。
平成28年11月1日改正について
平成28年11月1日施行の建設業法施行規則の改正により、経営事項審査の申請様式が変更され、法人番号の記入が必要となります。
平成28年11月1日以降に経営事項審査を申請される法人の方は、必ず下記の申請様式を使用していただくとともに、記入した法人番号の確認書類として、
- 国税庁から送付された「法人番号指定通知書」の写し
- 国税庁「法人番号公表サイト<外部リンク>」の申請者の法人番号が表示された画面の写しのいずれかをご持参ください。
- 経営事項審査申請書(平成28年11月以降)[Excelファイル/122KB]/経営事項審査申請書(平成28年11月以降)[PDFファイル/183KB]
平成28年6月1日建設業法改正について
平成28年6月1日における建設業法の改正に伴い、「経営規模等評価申請書」の様式が一部変更されます。
平成28年6月1日以降に経営事項審査を受審される方は、「様式等ダウンロード」より、最新の申請書様式を使用してください。
また、平成28年6月以降、「とび・土工工事業」「解体工事業」にて審査を申請される方は下記のリンクを参照してください。
※「とび・土工工事業」「解体工事業」の経営事項審査を申請される方へ(令和元年11月19日更新)[PDFファイル/581KB]
経営事項審査の改正について(H27年4月1日改正)
平成27年4月1日から経営事項審査の審査基準が改正されます。この基準改正に伴う「経営規模等評価の申請」についてお知らせします。
改正内容
- 若手の技術職員の育成及び確保の状況を評価
- 評価対象とする建設機械の範囲を拡大
(参考)経営事項審査の審査項目及び基準の改正について(国土交通省資料)[PDFファイル/599KB]
様式等
◎申請様式等
下記の申請書様式が変更となりましたので、平成27年4月1日以降の申請については新しい様式を使用してください。(他の様式については変更がありません。)