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政治団体等各種届出の公表
政治団体等の各種届出の公表
当ページは、岐阜県選挙管理委員会届出分の政治団体に関する各種届出情報等を掲載するページです。
ご覧になりたい届出情報等を下から選択してください。
※岐阜県では、平成30年4月より、政治団体の各種届出等について、県公報上で告示する方法から、インターネットのホームページ上で公表する方法へ変更します。
当ページに掲載されている以前の公表分については、岐阜県公報をご覧ください。
ご利用上の注意
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政治団体等の届出の公表
岐阜県選挙管理委員会届出分の政治団体に関する各種届出情報を掲載する予定です。
公表時期について
- 各種届出は、基本的に届出のあった月の翌月に公表します。(例:4月届出分をまとめて5月に公表)
- 届出に補正等が必要な場合は、届出のあった月の翌月に公表できない場合があります。その場合は、補正等が完了した月の翌月に公表します。
- 選挙事務等の状況により、数カ月分をまとめて公表する場合があります。(例:9月届出分、10月届出分をまとめて11月に公表)
政治資金規正法第17条第2項の適用団体
政治団体が収支報告書をその提出期限※までに提出しない場合で、その前年分の収支報告書を提出していないとき(2年連続して収支報告書の提出を怠ったとき)、当該団体は政治資金規正法第17条第2項により政治団体の設立届を届け出ていない団体とみなされ、その法定期限の経過後は政治活動のための寄附を受けること及び支出をすることができなくなります。
※毎年12月31日現在で、当該政治団体に係るその年の収支等を記載した報告書をその日の翌日から3か月以内(国会議員関係政治団体は5か月以内)に提出しなければなりません。
各都道府県の選挙管理委員会は、当該条項に該当することとなった政治団体について、都道府県の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により公表することとなっています。
岐阜県選挙管理委員会では、平成30年度から当ホームページへの掲載により公表しています。 平成29年度以前の適用団体については、岐阜県公報をご覧ください。
- 令和6年4月2日適用 [PDFファイル/75KB]
- 令和5年4月1日適用 [PDFファイル/124KB]
- 令和4年4月1日適用 [PDFファイル/67KB]
- 令和3年4月1日適用 [PDFファイル/80KB]
- 令和2年4月1日適用[PDFファイル/107KB]
- 平成31年4月2日適用[PDFファイル/116KB]
- 平成30年4月3日適用[PDFファイル/130KB]
政治団体一覧
岐阜県選挙管理委員会に政治団体の設立の届出があった団体について掲載しています。
掲載内容は令和5年12月31日現在のものです。