本文
発注者や元請け業者の義務
建設リサイクル法に基づき、工事の発注者や元請け業者は次のことを行う必要があります。
※建設副産物リサイクル広報推進会議資料より抜粋
1 元請業者から発注者への説明
対象建設工事の元請業者は、発注者に対し、建築物等の構造、工事着手時期、分別解体等の計画等について書面を交付して説明することが必要です。
2 契約
発注者と元請業者は契約書を交わす必要があります。この契約書には、分別解体等の方法、解体工事の費用、再資源化の費用及び再資源化施設の名称・所在地を明記する必要があります。
3 事前届出
発注者は、工事着手の7日前までに、分別解体等の計画等について県知事に届け出る必要があります。
4 変更命令
発注者の届出に係る分別解体等の計画の基準に適合しないと認められる場合、県知事より変更命令が行われます。
5 告知・契約
元請業者は、下請業者に対し、県知事への届出事項を告知したうえで契約を結ぶ必要があります。この契約は2)と同様に分別解体等の方法等を明記しなければなりません。
6 分別解体等・再資源化等の実施、技術管理者による施工の管理、現場における標識の掲示
解体工事業者は、解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲示しなければなりません。また、工事の施工を管理する技術管理者の配置が必要です。
7 再資源化等の完了の確認及び発注者への報告
元請業者は、再資源化等が完了したときは、その旨を発注者に書面で報告するとともに再資源化等の実施状況に関する記録を作成、保存する必要があります。