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建設リサイクル法の概要
建設リサイクル法は、建設廃棄物の分別と再資源化を目的とした法律で、平成12年5月31日に公布され、平成14年5月30日に完全施行されました。
<正式名称>
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年5月31日法律第104号)
建設リサイクル法の3本の柱
建築物等に係る分別解体等及び再資源化等の義務付け
特定建設資材(コンクリート、アスファルト、木材)を用いた解体工事又は新築工事等で、一定規模以上の建設工事は、一定の技術基準に従い分別解体等を実施しなければなりません。
また、これに伴い生じる特定建設資材廃棄物は再資源化を行わなければなりません。
建設工事の種類 | 法の対象となる規模 |
---|---|
建築物の解体工事 | 床面積80平方メートル以上 |
建築物の新築・増築工事 | 床面積500平方メートル以上 |
建築物の修繕・模様替等工事 | 請負金額1億円以上 |
その他工作物の工事(土木工事含む) | 請負金額500万円以上 |
発注者・受注者の届出契約等の手続の整備
発注者による工事の事前届出や元請業者から発注者への事後報告、県知事による助言・勧告・命令等の関与により、適正な分別解体等及び再資源化の実施を確保する手続を整備しました。
解体工事業者の登録制度の創設
解体工事業者の登録制度及び解体工事現場への技術管理者の配置、現場における標識の掲示等により、適正な解体工事の実施を確保できるようにしました。