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(NPO法人)役員(理事・監事)に関する留意事項について
役員の定数
役員の定数は定款で定めますが、次のとおり最低必要数が定められています。
理事3人以上
監事1人以上(監事は理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねることはできません)
役員の欠格事由
次のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができません。
1 | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 |
2 | 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
3 | この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定(同法第32条の3第7項及び第32条の11第1項の規定を除く。第47条第1号ハにおいて同じ。)に違反したことにより、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者 |
4 | 暴力団の構成員等 |
5 | 第43条の規定により設立の認証を取り消された特定非営利活動法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者 |
6 |
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定めるもの <内閣府令> 精神の機能の障害により役員の職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。 |
役員の親族等の制限
役員の構成において親族等の人数について次のとおり制限があります。
1 |
それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含むことはできません |
2 |
当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含むことはできません |
役員の任期
役員の任期は、2年以内において定款で定める期間となります。
役員の再任については制限がありません。
役員の登記
役員に関する事項は、登記事項です。
登記すべき役員が再任された場合も、その都度、登記が必要です。
法務局HP<外部リンク>