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資格更新手続きの流れ

資格更新の手続きの流れ

1資格を更新するための手続きの流れ

自然工法管理士資格を更新するにあたっての手続きは下記のとおりです。

  1. 単位の取得 岐阜県自然工法管理士継続教育(自己研鑽)に参加し、必要な単位を取得。
  2. 更新の申請 所定の書式により更新を申請します。
  3. 更新認定 岐阜県自然工法管理士認定審議会での審査を経て、更新認定を受けます。
  4. 認定手続き 更新認定を受けた方に対し認定証交付の案内を差し上げます。案内に従って手続きを行ってください。
  5. 認定証の交付 認定証が交付されます。認定期間は5年間であり、更新には再度所定の手続きが必要となります。

2単位の取得

 ※単位の取得について「緩和措置」を行います。a3、a4、c2を確認してください。

 更新を受けるためには、更新を申請する年度を含め直近5年間において、岐阜県自然工法管理士継続教育(自己研鑽)に参加し、必要単位(10単位)を取得する必要があります。
 内容別の単位数の表は下記のとおりです。
 なお、申請時点において岐阜県自然共生工法研究会に個人会員として3年以上在籍している方については、10単位のうち5単位を免除します。

自己研鑽の形態区分 内容 単位数
a.一般講習等 a1 自然共生や環境に関する、シンポジウム、講習会、研修会、勉強会(総合的な学習の時間を含む)等への参加 1
a2 自然共生や環境に関する、シンポジウム、講習会、研修会、勉強会(総合的な学習の時間を含む)等へ講師、講演者、発表者、またはパネリストとして参加(注1) 3
a3 自然共生・環境に関する図書等による自己研鑽(注2)(緩和措置あり) 1
a4 自然環境保護・清掃などのボランティア活動への参加(注3)(緩和措置あり) 1
b.行政主催講習・岐阜県自然共生工法研究会(以下「研究会」)登録講習 b1 自然共生や環境に関して、行政が主催し一般公募を行った、または研究会に登録されたシンポジウム、講習会、研修会等への参加(注4) 2
b2 自然共生や環境に関して、行政が主催し一般公募を行った、または研究会に登録されたシンポジウム、講習会、研修会等へ講師、講演者、発表者、またはパネリストとして参加(注1)(注4) 4
c.研究会行事 c1 研究会が主催または共催するシンポジウム、講習会、勉強会等への参加 2
c2 研究会が主催または共催する、自然環境保護・清掃などのボランティア活動への参加(注5)(緩和措置あり) 1
c3 研究会が主催または共催する、シンポジウム、講習会、勉強会等へ講師、講演者、発表者、またはパネリストとして参加(注1) 4
c4 研究会が開催する事例発表会等においてポスター発表 2
d.論文発表等 d1 自然共生や環境に関して、機関誌、一般紙等へ投稿し、掲載されたもの(注1) 2
d2 研究会の会報誌等へ投稿し、掲載されたもの(注1) 2
d3 自然共生や環境に関して、口頭発表し、要旨等が掲載されたもの(注1) 2
d4 自然共生や環境に関して、論文発表し、掲載されたもの(協会等)(注1) 3
d5 自然共生や環境に関して、論文発表し、掲載されたもの(学会)(注1) 4
d6 学会や協会等の論文選定委員会により選定され、掲載されたもの(注1) 5
e.岐阜県自然工法管理士養成講習 e1 岐阜県自然工法管理士養成講習課程の修了 10
f.技術提案・施工実施 f1 自然共生・環境に関する、業務における技術提案、施工実施における工夫等 2
f2 自然共生や環境に関する、シンポジウム、講習会、研修会、勉強会等において発表された業務・工事に中心的・指導的に従事(注1) 3
f3 自然共生や環境に関する、業務・工事であって、表彰された等の優れたもの(注1) 4

(注1)更新申請書、継続教育記録簿の他、証明できる書類を提出。
(注2)報告上限は通算5単位までとする。(令和6年度限定、例年は通算3単位まで)
(注3)報告上限は通算5単位までとする。(令和6年度限定、例年は通算3単位まで)
(注4)登録講習とは、別紙登録様式に揚げる岐阜県自然工法管理士継続教育講習会登録申請書により岐阜県自然共生工法研究会へ登録を行ったものをいう。
(注5)報告上限は通算5単位までとする。(令和6年度限定、例年は通算3単位まで)

3更新の申請について

下記URLから、オンライン申請していただくか、下記の書類を郵送(極力書留または簡易書留で送付願います。)または持参にて事務局まで提出してください。自署が必要なためFAX又はEメールでの提出は認めません。(普通郵便による場合、通信事故による責任は負いません)

4更新の認定について

 岐阜県自然工法管理士認定審議会での審査を経て、更新認定を受けます。
 審議会は年に3回開催しております。(例年 5月、11月、2月)
 なお、審議会において認定後、更新受付リストに認定証番号が掲載されます。
 更新受付リスト

5認定手続・認定証の交付

 更新認定を受けた方に対し、審議会終了後から1から2ヶ月を目処に認定証交付手続きの案内が送付されます。
 案内に従って認定手続きを行ってください。(認定証交付に作成費用1,000円が必要になります。)
 後日、認定証が郵送されます。なお、更新後も5年毎に更新手続きが必要となりますのでご注意ください。

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