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要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果の公表
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果の公表について
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)第9条に基づき、岐阜県が所管する区域(岐阜市、大垣市、各務原市を除く区域)の要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果を公表します。
なお、岐阜市、大垣市、各務原市の区域内にある要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果については、各市にて公表されます。
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)とは
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された庁舎などで、大規模な地震が発生した場合にその利用を確保することが公益上必要な建築物として、都道府県の耐震改修促進計画において、耐震診断の実施及び診断結果の報告を義務付けた建築物をいいます。
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果について、次のとおり公表します。
なお、診断結果につきましては、附表と照らし合わせることにより、構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価区分を確認することができます。
〇平成29年3月28日公表分
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果一覧表 [PDFファイル/79KB]
○平成29年12月22日公表分
要安全確認計画記載建築物(防災拠点建築物)の耐震診断結果一覧表 [PDFファイル/89KB]
○令和3年3月29日公表分