ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
トップページ > 分類でさがす > 子ども・女性・医療・福祉 > 健康 > 食品の安全・安心 > > ふぐ処理者の認定申請等に係る手続き

本文

ふぐ処理者の認定申請等に係る手続き

本ページでは、ふぐ処理者の認定申請など、以下の申請手続きを案内しています。全て電子申請が可能です。なお、2、3、4、5の申請は、電子申請に加え、認定証を返納いただくために郵送等の御対応が必要な場合があります。

  1. ふぐ処理者認定申請
  2. ふぐ処理者名簿訂正・認定証書換交付申請
  3. ふぐ処理者認定証再交付申請
  4. ふぐ処理者名簿登録消除申請
  5. ふぐ処理者認定証返納届

※認定資格を証明する書類について

ふぐの処理は、「厚生労働省が定めるふぐ処理者の認定基準」を満たした試験に合格し認定証の交付を受けた者、若しくは、認定証の交付を受けた者の立ち会いのもと行わなければなりません。

厚生労働省ホームページの安全なフグを提供しましょう<外部リンク>の「ふぐ処理者の認定要件の見直し状況及び都道府県等間のふぐ処理者の受入状況」を確認し、合格通知書等が「厚生労働省が定めるふぐ処理者の認定基準」を満たしているものかご確認ください。

<申請は、原則、岐阜県庁で受付を行っています>

  • 岐阜県庁:〒500-8570 岐阜市薮田南2-1-1(県庁15階)
  • 県庁生活衛生課(電話):058-272-8280
  • 県庁生活衛生課(Mail):c11222@pref.gifu.lg.jp
  • 県庁生活衛生課(FAX):058-278-2627

※処理を伴わないふぐの販売、みがきふぐの調理・加工又は販売を行う場合については、認定申請は不要です。

岐阜県HP「ふぐの取扱いについて」(既存ふぐ処理者の名簿登録についても、こちらをご覧ください。)

 

 

1. ふぐ処理者認定申請

(ふぐ処理者認定申請)
手続内容 ふぐ処理者の認定申請をするときに必要な手続き
申請書類一式
  • ふぐ処理者認定申請書 [Wordファイル/28KB]
    • (添付書類1)認定資格を証明する書類(合格通知書や、他県で取得された免許等の写し)
    • (添付書類2)旧姓又は通称名の併記を希望される場合には、旧姓又は通称名が記載されている住民票等
電子申請用URL https://logoform.jp/form/T8mB/1353485<外部リンク>
申請手数料 4,500円
申請先 岐阜県庁生活衛生課
備考

<郵送で申請する場合>

  • 郵送による申請も可能です。できあがった認定証を郵送で受領する場合は、別途郵送料(530円)が必要となります。
  • 郵送で申請される場合、手数料は、クレジットカードやPayPay(オンライン納付を利用)により納付して下さい。(手数料の納付についてはこちら)。
  • 郵送で申請される場合は、受付窓口に確実に届くよう、書留(又は簡易書留)で送付されることをお勧めいたします。

 

2. ふぐ処理者名簿訂正・認定証書換交付申請

(ふぐ処理者名簿訂正・認定証書換交付申請)
手続内容 ふぐ処理者の名簿訂正の申請・認定証書換交付を申請をするときに必要な手続き
申請書類一式
電子申請用URL

名簿訂正及び認定証の書換(※再交付も必要な場合は、備考欄のURLから申請してください。)
https://logoform.jp/form/T8mB/1353565<外部リンク>

名簿訂正のみ
https://logoform.jp/form/T8mB/1353568<外部リンク>

申請手数料 2,100円
申請先 岐阜県庁生活衛生課
備考
  • 氏名に変更が生じたときは、30日以内に名簿の訂正をしてください。
  • 30日を超過していた場合は、ふぐ処理者名簿訂正遅延理由書 [PDFファイル/45KB]を提出してください。
  • ふぐ処理者の名簿の訂正のみを行い、認定証の書換えを必要としない場合は、手数料は不要です。

<郵送で申請する場合>

  • 郵送による申請も可能です。できあがった認定証を郵送で受領する場合は、別途郵送料(530円)が必要となります。
  • 郵送で申請される場合、手数料は、クレジットカードやPayPay(オンライン納付を利用)により納付して下さい。(手数料の納付についてはこちら)。
  • 郵送で申請される場合は、受付窓口に確実に届くよう、書留(又は簡易書留)で送付されることをお勧めいたします。

<書換えと再交付を同時に申請する場合>

  • 名簿の書換えが必要で、認定書をき損、破損又は紛失されている場合は下記のフォームから申請ください(手数料:4,700円)。
    https://logoform.jp/form/T8mB/1397443<外部リンク>

 

3. ふぐ処理者認定証再交付申請​

(ふぐ処理者認定証再交付申請)
手続内容 ふぐ処理者認定証の再交付を申請をするときに必要な手続き
申請書類一式
  • ふぐ処理者認定証再交付申請書 [Wordファイル/26KB]
    • (添付書類)認定証のき損又は汚損の理由により再交付申請する場合には、その認定証
  • 身分証明書(本人確認のため、運転免許証等をご提示ください。郵送申請の場合は、両面のコピーを同封してください。)
電子申請用URL

https://logoform.jp/form/T8mB/1353573<外部リンク>

(※名簿の書換えも必要な場合は、備考欄のURLから申請してください。)

申請手数料 2,600円
申請先 岐阜県庁生活衛生課
備考
  • ご自分のふぐ処理者登録番号及び登録年月日が分からない方は、身分証明書(運転免許証等)をご提示ください。
  • ふぐ処理者名簿の登録内容の変更と併せて、変更後の認定証の交付を希望する場合には、併せて「ふぐ処理者名簿訂正・認定証書換交付申請」が必要となります。
  • 認定証の再交付を受けた後、失った認証が発見された場合には、5日以内に返納してください。

<郵送で申請する場合>

  • 郵送による申請も可能です。できあがった認定証を郵送で受領する場合は、別途郵送料(530円)が必要となります。
  • 郵送で申請される場合、手数料は、クレジットカードやPayPay(オンライン納付を利用)により納付して下さい。(手数料の納付についてはこちら)。
  • 郵送で申請される場合は、受付窓口に確実に届くよう、書留(又は簡易書留)で送付されることをお勧めいたします。

<書換えと再交付を同時に申請する場合>

 

4. ふぐ処理者名簿登録消除申請

(ふぐ処理者名簿登録消除申請)
手続内容

ふぐ処理者名簿登録の消除を申請をするときに必要な手続き

  • ふぐ処理者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)による死亡又は失踪の届出義務者は、30日以内に名簿の登録の消除を申請し、認定証の返納が必要です。
  • 認定証の返納については、認定証返納届をご覧ください。
申請書類一式
電子申請用URL https://logoform.jp/form/T8mB/1353576<外部リンク>
申請手数料 無料
申請先 岐阜県庁生活衛生課
備考
  • 認定者が亡くなられた場合等の手続きになります。
  • (※)戸籍法による死亡又は失踪(そう)の届出義務者は、30日以内に、名簿の登録の抹消を申請し、岐阜県知事が発行した免許証を返納する必要があります。
  • 郵送による申請の場合、書留(又は簡易書留)にて送付されることをお勧めいたします。

 

5. ふぐ処理者認定証返納届

(ふぐ処理者認定証返納届)
手続内容

ふぐ処理者認定証を返納するときの手続き(次の事由のいずれかに該当する場合、返納届が必要です。)

  • 認定証の取消しの処分等を受けたとき
  • 認定証の再交付を受けた後、認定証を発見したとき
  • ふぐ処理者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたとき
届出書類一式
電子申請用URL https://logoform.jp/form/T8mB/1353578<外部リンク>
手数料 無料
届出先 岐阜県庁生活衛生課
備考
  • 郵送による申請の場合、書留(又は簡易書留)にて送付されることをお勧めいたします。

 

 

行政不服審査

相談受付窓口及び行政不服審査制度について [PDFファイル/370KB]

 

 

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)