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診断義務付け建築物に対する補助
診断義務付け建築物に対する補助(要安全(沿道建築物))
耐震診断を義務付けられた建築物については、下記の耐震化への支援を受けることが可能です。補助の種類によっては実施していない市町村もあります。詳細は市町村窓口にお問い合わせください。
申請、問合せ先は?
建築物が所在する市町村の耐震補助担当窓口になります。
申請者は、原則として建築物の所有者となります。
耐震診断
建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則第5条第1項に定められたもの(国土交通大臣の登録を受けた登録資格者講習を修了した建築士等)が行う必要があります。
補助金額は?
下記に示す補助対象限度額の範囲において全額を国・県・市町村が協力して補助します。
補助対象限度額の範囲であっても、市町村の補助制度によっては自己負担が生じる場合があります。
- 補助対象限度額
面積限度額延べ面積1,000m2以内の部分は3,670円/m2
延べ面積1,000m2を超え2,000m2以内の部分は1,570円/m2
延べ面積2,000m2を超える部分は1,050円/m2
※設計図書の復元、第3者機関の判定等の通常の耐震診断に要する費用以外の費用を要する場合は、1,570,000円を限度として加算することができます。
建築物耐震化のための計画の策定
大地震により倒壊の危険性があると判断された建築物等が対象となります。
また、耐震改修又は建替えのための計画の策定が補助対象の事業となります。
設計を行うのはどんな人?
一級建築士に依頼して実施します。
また、耐震改修については、計画の結果について専門機関に諮る必要があります。
補助金額は?
補助対象経費(税別)の6分の5を国・県・市町村が協力して補助します。
- 補助対象経費の限度額(税別)
面積限度額延べ面積1,000m2以内の部分は3,110円/m2
延べ面積1,000m2を超え2,000m2以内の部分は1,330円/m2
延べ面積2,000m2を超える部分は890円/m2
実際に耐震化のための計画の策定に要する費用が上記金額を下回る場合は、実際に耐震化のための計画の策定に要する費用が
補助対象経費となります。
(算定例)面積10,000m2の場合
補助対象限度額=1,000×3,110+1,000×1,330+8,000×890=11,560,000円
が補助対象経費の最大額となります。
耐震改修工事(大地震により倒壊の危険性があると判断された建築物等が対象)
大地震により倒壊の危険性があると判断された建築物等が対象となります。
また、耐震改修、建替え、除却が補助対象事業となります。
改修工事の設計・工事監理をするのはどんな人?
一級建築士に依頼して実施します。
また、耐震改修については、計画の結果について専門機関に諮る必要があります。
補助金額は?
補助対象経費(税別)のうち、15分の11を国・県・市町村が協力して補助します。
- 補助対象限度額は、建築物の延べ床面積に、51,200(マンションは50,200、特殊な工法を用いる場合は83,800)円/m2を乗じて算出。
実際に耐震化のための工事に要する費用が上記金額を下回る場合は、実際に耐震化のための工事に要する費用が補助対象経費となります。