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精神保健指定医の申請・届出
岐阜県に住所を設ける精神保健指定医の新規申請及び精神保健指定医に関する各種手続きについて案内します。
精神保健指定医に関する概要や法令等について
最新の内容について、詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
精神保健指定医の新規申請
住所地が岐阜県内であり、精神保健指定医の指定申請を新規に行う方は、次に定める書面を下記担当へ簡易書留または特定記録郵便にて送付または持参してください。なお、様式などについては、研修主催者ホームページを参照してください。
提出書類
- 精神保健指定医指定申請書(様式1-1)
- 履歴書(大学卒業以降の全ての学歴・職歴を記入。申請前6ヶ月以内に撮影された縦4センチメートル、横3センチメートル以上の大きさの写真を貼付すること。なお、写真の裏面には、撮影年月日及び氏名を記載してください。)
- 医師免許の写し
- 5年以上診断又は治療に従事したことを証する施設管理者による実務経験証明書
(様式2-1及び様式2-2) - 3年以上の精神科実務経験を有することを証する施設管理者による実務経験証明書
(様式2-1及び様式2-2) - ケースレポート(様式3-1)各症例5通(原本のみ1通ずつ)を提出すること。
なお、ケースレポート原本はホチキスやゼムクリップを使用せずに提出すること。
また、「申請者の氏名(自筆署名)」及び「指導医署名(自筆署名)」については、直筆で記入してください。
※自筆の署名、日付、指導医の署名が抜けている例が数多く見受けられます。提出する際には今一度ご確認をお願いします。 - ケースレポート一覧表(様式3-2)
- 申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)
- 法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し
また、上記書類が交付された後に氏名が変更となった場合は、本人であることを証明する書類(戸籍謄本)の写し - 指導医がケースレポートを指導していた医療機関において常時勤務していたことを証する施設管理者による常時勤務証明書
(様式4) - 指導医が法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書面の写し(症例の指導期間より前のものを提出すること。
なお、ケースレポートに係る症例に関わった全ての指導医について提出すること。) - 写真(縦6センチメートル、横4センチメートルの大型サイズ、申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影されたもの。なお、裏面に撮影年月日及び氏名を記載し、履歴書に添付する写真とは別に提出してください。)
様式1-1 [Wordファイル/21KB]
様式2-1 [Wordファイル/20KB]、様式2-2 [Wordファイル/20KB]
様式3-1 [Wordファイル/73KB]、様式3-2 [Wordファイル/27KB]
様式4 [Wordファイル/20KB]
提出期限・提出先
- 前期 令和6年6月21日(金曜日)※必着
- 後期 令和6年12月20日(金曜日)※必着
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県健康福祉部保健医療課精神保健福祉係あて
担当電話(精神保健福祉係)058-272-1111(内線3315)
精神保健指定医の証の更新
更新申請手続は、更新研修会場で行われます。指定医証更新申請書(別紙様式1)と写真(縦6センチメートル、横4センチメートルの大型サイズ、申請6ヶ月前以内に上半身脱帽で撮影、裏面に撮影年月日及び氏名記載)を会場へお持ちください。研修の修了日に、研修の主催団体を経由して、岐阜県知事に申請してください。なお、研修の申込みについては、日本精神科病院協会、全国自治体病院協議会、日本総合病院精神医学会の各ホームページをご覧ください。
研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請
5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれかの研修も受講することができなかったときは、別紙様式2と写真(縦6センチメートル、横4センチメートルの大型サイズ、申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影、裏面に撮影年月日及び氏名記載)を岐阜県知事を経由して、有効期限内に厚生労働大臣に届け出てください。
指定医証の記載事項等の変更届
勤務先の変更
指定医証の記載された勤務先に変更があったときは、速やかに別紙様式1により、指定医の証を添付のうえ、岐阜県知事を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
なお、精神科の医療機関以外の勤務先に異動した場合や、勤務先を有しなくなった場合においても、指定医の辞退届を提出しない限り、届け出の必要があります。
氏名の変更
氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、指定医の証及び写真1枚を添付のうえ、岐阜県知事を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
住所地の変更
住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1により、住所地(変更後の住所地)の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
指定医証の再交付
指定医証を紛失又はき損したときは、速やかに別紙様式3により、紛失したときは写真1枚、き損したときは指定医証及び写真1枚を添付のうえ、岐阜県知事を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
なお、指定医証の再交付を受けた後、紛失した指定医証を発見したときは、速やかに住所地の都道府県知事又は指定都市の市長を経由して、指定医証を厚生労働大臣に返納すること。
指定医の辞退届・死亡届
指定医が指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等指定医を辞退するときは、別紙様式4により、指定医証を添付のうえ、岐阜県知事を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに別紙様式5により、指定医証を添付のうえ、岐阜県知事を経由して厚生労働大臣に届け出てください。
様式4 [Excelファイル/15KB]
様式5 [Excelファイル/15KB]
申請書類・届出の提出先
〒500-8570
岐阜県岐阜市薮田南2-1-1
岐阜県健康福祉部保健医療課精神保健福祉係
電話番号:058-272-1111(内線3315)