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規則変更認証を要しない場合
市町村の合併等により、宗教法人の意思に関わりなく、当該宗教法人の規則中、事務所その他の所在地(行政区画、字、番地)等を変更する必要が生じたときは、宗教法人法第26条第1項の規定による認証の申請その他の手続きを経ることなく、当該宗教法人において規則の変更をした後、その旨を所轄庁へ届け出るだけでよいものとされています。
1 市町村合併で行政区画等の名称が変更になった場合
・宗教法人で規則を変更
→ 変更になった旨を所轄庁に届出(登記事項証明書を添付)
※変更登記申請は不要です(登記官が職権で変更)。
2 住居表示の実施の場合
・宗教法人で規則を変更
→ 市町村発行の証明書を添付して登記所へ変更登記申請
→ 変更になった旨を所轄庁に届出(登記事項証明書を添付)
提出書類
添付書類
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
注意
事務所の移転など法人の意思で住所が変更になった場合(土地の分筆等を含む)は、規則変更認証申請を行い、認証後、変更登記申請が必要です。