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浄化槽法第24条
浄化槽法(昭和五十八年五月十八日法律第四十三号)最終改正:平成一五年六月一八日法律第九六号
(登録の拒否)
第二十四条都道府県知事は、工事業登録申請者が次の各号の一に該当する者であるとき、又は申請者若しくはその添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一この法律又はこの法律に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第三十二条第二項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
三 浄化槽工事業者で法人であるものが第三十二条第二項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその浄化槽工事業者の役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
四 第三十二条第二項の規定により事業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
五 浄化槽工事業に係る営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの
六 法人でその役員のうちに前各号の一に該当する者があるもの
七 第二十九条第一項に規定する要件を欠く者
2 都道府県知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、その理由を示して、直ちにその旨を工事業登録申請者に通知しなければならない。