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新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請受付は、令和4年12月31日で終了しました。
新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
新型コロナウイルス感染症による影響の長期化により生活に困窮する世帯向けに、新たに「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給することとし、令和3年7月1日から(※)申請の受付を開始しています。制度概要チラシ [PDFファイル/1015KB]
制度概要チラシ(英語版) [PDFファイル/1.02MB]
制度概要チラシ(ポルトガル語版) [PDFファイル/686KB]
制度概要チラシ(タガログ語版) [PDFファイル/1.09MB]
※各市の申請開始日は各市へお問い合わせください。
再支給が可能になり、申請受付期間が延長されました。
また、令和4年1月以降は対象者が拡大されています。
- 初回3ヶ月の支給に加え、再支給(最大3ヶ月)が可能になりました。(受付開始時期は各窓口によって異なることがあります。)
- 初回及び再支給の申請受付期間を令和4年12月31日まで延長します。
- 令和4年1月以降は、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終わった世帯も対象となっています。
1.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給
(1)支給額
ア.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金は、月ごとに支給します。
イ.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の支給月額は、世帯人員により異なります。
世帯人員 | 支給月額 |
---|---|
単身世帯 | 6万円 |
2人世帯 | 8万円 |
3人以上世帯 | 10万円 |
(2)支給期間
3か月(申請受付は令和4年12月末まで)
※受給期間終了後、令和4年12月末までに再支給の申請をした場合、一度に限り初回支給と同様の支給額、支給期間により再支給を受けられます。ただし、各種要件があります。
(3)支給方法
実施主体(県又は市)から、受給者の口座に振り込みます。
2.支給対象者
支給対象者は、次のいずれにも該当する方です。
- 次のいずれかに該当する者であること。
(イ)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日(以下「申請日」という。)の属する月の前月までに当該再貸付の最終借入月が到来していること。
(ロ)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が当該再貸付の最終借入月であること。
(ハ)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、申請日以前に不決定となったこと。
(ニ)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、申請日以前に再貸付の申請をできなかったこと。
(ホ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金(初回)の特例貸付(以下「初回貸付等」という。)をいずれも受けた者であって、申請日の属する月の前月までに当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口にあっては、借入月)が到来していること(イから二の者及び現に再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(ヘ)令和4年1月以降に新たに自立支援金を申請する者であり、かつ、初回貸付等をいずれも受けている者であって、申請日の属する月が当該初回貸付等の最終借入月(緊急小口資金にあっては、借入月)であること(イからニの者及び現に再貸付を申請している者を除く。) - 申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。
- 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入合計額が次の収入基準額以下であること。
<県内の町村の例>※市は異なる場合があります。 世帯人数 収入基準額 単身世帯 107,000円 2人世帯 150,000円 3人世帯 177,700円 4人世帯 212,700円 5人世帯 246,700円 6人世帯 283,000円 7人世帯 320,200円 - 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する預貯金の合計額が次の金額以下であること。
世帯人数 預貯金額 単身世帯 468,000円 2人世帯 690,000円 3人世帯 840,000円 4人以上世帯 1,000,000円 - 次のいずれかに該当すること。
(イ)公共職業安定所、無料職業紹介事業を行う特定地方公共団体又は地方公共団体の委託を受けて無料の職業紹介を行う職業紹介事業者に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける
(2)月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける
※(2)及び(3)について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和する。
(ロ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。 - 職業訓練受講給付金を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
- 生活保護を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
- 偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
- 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
3.支給対象者の義務
支給対象者の方は、支給期間中、生活の自立に向けて下記の活動を行っていただく必要があります。(生活保護申請中の方を除く)
公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口に求職の申込みをし、以下の活動を行うこと。
(1)月1回以上、自立相談支援機関の面接等の支援を受ける。
(2)月2回以上、公共職業安定所又は地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口で職業相談等を受ける。
(3)原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は、求人先の面接を受ける。
※(2)及び(3)について、当分の間、これらの回数をそれぞれ月1回に緩和する。
4.申請様式
【郵送される場合のお願い】
・封筒に「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請書類在中」と朱書きしてください。
・同封書類が多いため料金不足にならないようご注意ください。
・料金不足時に返送することができるよう、封筒に差出人の記載をしてください。
・新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金必要書類一覧表 [PDFファイル/934KB]
・様式1-1「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書」 [PDFファイル/131KB]
・様式1-2「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金申請時確認書」(両面印刷してください) [PDFファイル/135KB]
・様式1-3「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書」 [PDFファイル/98KB]
・様式1-4「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書」 [PDFファイル/122KB]
・様式1-5「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書」(両面印刷してください) [PDFファイル/133KB]
【記入例】
・【記入例】様式1-1「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請書」 [PDFファイル/204KB]
・【記入例】様式1-2「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給申請時確認書」 [PDFファイル/201KB]
・【記入例】様式1-3「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再貸付不承認・過去借入状況申告書」 [PDFファイル/156KB]
・【記入例】様式1-4「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金再支給申請書」 [PDFファイル/182KB]
・【記入例】様式1-5「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(再支給)申請時確認書」 [PDFファイル/198KB]
5.関連リンク
厚生労働省特設ホームページ: https://corona-support.mhlw.go.jp/shien/index.html<外部リンク>
6.お問い合わせ先
・厚生労働省コールセンター
0120-46-8030
(平日9時~17時)
・申請等についての詳しいお問い合わせは、お住まいの窓口までお願いします。
岐阜県窓口一覧 [PDFファイル/233KB]